TOPICS「交際費」

景気低迷の続く昨今、 企業収益が伸び悩んでいる現状においては、経費を節約する方向へと心がける必要があります。 しかし、むやみやたらと節約するのではなく、「費用と効果」をしっかりと見定め、 適正に支出するよう心がけることが重要です。そこで今回は税務上の交際費を取り上げることにしました。


税務上交際費とは、「交際費・接待費・機密費・その他費用で、企業がその得意先・仕入先、 その他の事業に関係あるもの等に対する接待・供応・慰安・贈答・その他これらに類する行為のために支出する費用」とされています。

要するに、その支出の相手先が企業の得意先・仕入先のように直接の利害関係人だけを対象にしたものに限らず、 間接的な利害関係人や役員・従業員並びに株主等、所謂「社内接待費」に対する支出までもが対象に含まれています。


尚、次に掲げるような性質を有する支出は交際費とはなりません
@寄付金A値引及び割戻しB広告宣伝費(主に一般消費者を対象)C福利厚生費D給与等

以下、交際費になるもの交際費とはならないものの一部を例示しましたので参考にして下さい。

また、ご不明な点などございましたら、当事務所までお問い合わせ下さい。

・得意先を接待する為に使用するタクシー代、ゴルフバッグの宅配等

・会議終了後、場所を変えて接待、供応の為に支出するもの

・従業員の他に多数の得意先が出席して行われる忘年会並びに二次会等の費用

・一部の役職員のみを対象とした飲食代等

・専ら従業員を対象とした慰安旅行(福利厚生費)

・従業員(従業員であったものを含む)又はその親族の慶弔禍福に際し一定の基準に従って支給される金品で通常要する費用(福利厚生費)

・製造業者、卸小売業者が一般消費者に対して金品(景品を含む)を交付するために要する費用(販売促進費)

・会議に際し通常会議を行う場所において通常供与される昼食程度の飲食物等(会議費)

・災害を受けた取引先に対して行った見舞金の支出等(寄付金又は単純損金)

また、交際費の損金算入限度額が下記のように変更になりました。


【番外編】

・ゴルフのプレー代に含まれているゴルフ場利用税 …… 対象外(交際費には含まれるが、消費税法上は非課税仕入)

ゴルフ人口が増えたといっても、ゴルフがらみは基本的には全て交際費扱いとなっています。

得意先等の人達をゴルフに接待し、プレー代、昼食代等を負担した場合、その負担した金額は すべて交際費処理しなければならないのは言うまでもないことでしょう。尚、このプレー代にはゴルフ場利用税が 含まれており仮払消費税を計算する場合、プレー代からゴルフ場利用税を差し引いた金額が仕入税額控除の対象となります。


ところで、他の企業がどの程度交際費を支出しているのか気になるところですが、毎年国税庁が行っている 「税務統計から見た法人企業の実態調査」から交際費に関する部分を以下に抜粋しましたので御一読下さい。


所長のつぶやき

風薫る5月も過ぎ、梅雨も間近の季節となりました。

“忙しい”とか“きびしい”とかいって精神衛生上あまりよろしくない状況が続いております。

6月5日の誕生日で満51歳になりますので、そろそろ自分に何か“御褒美”をあげてもいいのではと考えている次第です。
(各方面からのお誘いをお待ち(?)しております)

尚、今月号はゴルフに縁遠い小生がゴルフ関連の記事を載せるのは面映い感じがしますが、薄暗いところで夜遅くまで飲んでいるよりは健康管理にも役立つゴルフがらみの交際費を特集致しました。

( 所長 橋本 ) 



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