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相続税・贈与税


「相続税について」


−相続税がかかる財産とは?−

@現金・預貯金 A土地・建物 B死亡退職金 C生命保険 D生命保険契約に関する権利 E有価証券・ゴルフ会員権 F電話加入権・その他諸権利 G宝石・貴金属類 H相続開始前3年以内の贈与財産 I未収金

Attention上記Dが申告漏れになっているケースがまれに見受けられますので注意して下さい。 尚、生命保険契約に関する権利とは、・契約者(保険料負担者)…被相続人
・被保険者…被相続人以外
・死亡及び満期保険金受取人…被相続人

の生命保険契約を言います。


−申告・納付方法は?−

・相続税の申告・納付期限は、相続開始の日の翌日から10ヵ月以内です。

・申告書の提出先は、被相続人が死亡した住所を所轄する税務署です。

・申告期限までに分割協議が整わない場合は、課税遺産額を法定相続分で分割したものとして、申告納付する必要があります。

※ただし、遺産総額が基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人数)以下であれば申告する義務はありません。 また、土地をはじめとして財産の価値は年々変動するものですので、3年に一度くらいの割合で財産評価を見直し、新しい財産明細書を揃えることをお勧めします。

 

「贈与税について」

贈与とは、親から子へ、祖父母から孫へ預金や土地などの財産を与えることですが、 贈った側と贈られた側が「あげます」、「もらいます」と意思表示してはじめて贈与が成立します。 当事者間や対税務署との関係で後々トラブルを招かない為にも原則として契約書を締結しましょう。

 

−みなし贈与財産とは?−

相続税法によって贈与したものとみなされる財産には次のようなものがあります。

・保険料を負担しない満期保険金(保険料負担者…親 満期受取人…子 の場合等)

・掛金を負担しない定期金 ( 〃 )

・著しく低い価格で譲渡された利益(例えば、時価5千万円の土地を1千万円で買った場合の差額)

・借金の免除や引受けなどによる利益(借金を肩代わりしてもらった場合や何の代償も無しに免除してもらってる場合)

但し、法人から贈与された財産は贈与税ではなく、所得税の一時所得として課税されます。


−贈与税の軽減措置は?−

贈与税の軽減措置として、T)配偶者特別控除、U)住宅取得資金贈与の特例があります。

T)配偶者特別控除

財産は夫婦が協力しあって作られたものと考えられる為、夫婦間で財産を贈与する場合、税金が重くならないように 「配偶者特別控除」という措置が講じられています。この措置を受けるには下記の要件をすべて満たさなければなりません。

@結婚(婚姻届を提出)してから20年以上経過した夫婦間の贈与であること。

A夫(又は妻)からの贈与が居住用の不動産か居住用の不動産を買う為の資金で最高2千万円まで。

B上記Aの贈与を受けた翌年3月15日までに居住用に用いること。

Cその住居はその後も引続いて居住に用いる見込みがあること。

尚、配偶者特別控除は同一夫婦間で一生に一度だけ適用できるものです。(再婚の場合でも、上記の要件を満たしていればO.K.)

Attentionこのように「配偶者特別控除」を利用すれば贈与税はかかりませんが、下記のような負担

がありますのでお忘れのないように!

@不動産取得税…約30万円 A登録免許税等登記費用…約30万円 (平成10年8月現在の名古屋地区の平均額)


U)住宅取得資金贈与の特例

この特例を受けるには下記要件を満たす必要があります。

@住宅取得の金銭の贈与は両親又は祖父母からのものであること。

A 〃 の為の金銭の贈与であること。

B贈与を受けた人のその年の所得が1,200万円以下であること。

C過去5年間に本人又は配偶者が所有する住宅に住んだことがないこと。

Dこれまでにこの特例の適用を受けたことがないこと。

E取得する住宅の床面積が50u以上240u以下であること。

F中古住宅に関しては、木造は築15年以内、鉄筋(マンション)などの場合は築20年以内であること。

G贈与のあった年の翌年3月15日までに住宅を取得、もしくは新築し自分の住居とすること。

 

−申告・納付方法は?−

贈与税の申告期限は、贈与を受けた年の翌年3月15日までです。 贈与税の配偶者特別控除及び住宅取得資金贈与の特例を受ける為には、たとえ贈与税が課されなくても申告しなければなりません。

 

所長のつぶやき

最近の「週刊ポスト」で、片山修氏著のベストセラー『ソニーの法則』の特集がありました。 本そのものを読んでいる人も多いかと思いますが、刺激を受けるところが多く、少し私なりの理解で御紹介したいと思います。

まず最初に、サラリーマンの基本的心構えとして。

従来の高度成長期であれば、会社が提示する目標に向かって邁進すればそれなりの結果がついてきたのでしょうが、企業を取り巻く経済環境や成長条件が大幅に制約された今日では、サラリーマンといえども自己責任のもとで自己改革が迫られています。

そして、エクセレントカンパニーとして一人勝ちの感のあるソニーの社風について。

「ソニーという会社は、サッカーでいうと南米型なのですよ。一人ひとりの個人技が素晴らしくて、その個人技を生かす組織なのです。だからソニーで生きていくには自己主張がないといけないし、指示待ち人間では絶対務まらない。プロフェッショナルに近いサラリーマン。」と、片山氏は強調しています。 そしてこれを具体的に表現しているのが、ソニーの大曽根 孝三副社長の「開発18ヶ条」。 紙数の関係で詳しく紹介できませんが、いくつかの項目を以下に列挙してみます。

<第1条>客の欲しがっているものではなく、客のためになるものをつくれ。

<第3条>サイズやコスト目標は可能性で決めるな。必要性、必然性で決めろ。

<第6条>良いものを安くより、新しいものを早く。

<第7条>商品の弱点を解決すると新しい市場が生まれ、利点を改良すると今ある市場が広がる。

<第9条>企画の知恵に勝るコストダウンはない。

<第11条>ものが売れないのは、高いか悪いかのどちらかだ。

<第12条>新しい種(商品)は育つ畑に蒔け。

<第15条>無謀はいけないが多少の無理はさせろ。無理を通せば、発想が変わる。

 

今月の税務

・平成10年7月決算法人の法人税等確定申告

・平成10年7月決算法人の消費税等確定申告

・平成11年1月決算法人の法人税等中間申告

・平成11年1月決算法人の消費税等中間申告

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