Topics 〜課税 or 非課税?〜
今回は消費税法上の仕入(消費税法上では経費、資産の取得等も含む)について、課税及び非課税の区分を取り上げ、勘定科目別に表示してみました。簡易課税業者については、仕入についての課税、非課税はあまり関係ないと思われますが、決算時において表示を税抜き処理する場合に課・非区分が重要になりますので、下記表を御参考下さい。
勘定科目 |
内 容 |
課 税 |
非 課 税 / 課 税 対 象 外 |
備 考 |
仕入高 |
基本 |
○ |
||
関税 |
○ |
輸入品に係る関税 |
||
給料手当 |
給与・賞与 |
○ |
||
通勤手当 |
○ |
|||
人材派遣料 |
○ |
人材派遣業者への支払 |
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出向負担金 |
○ |
親会社からの出向給与 |
||
法定福利費 |
社会保険料 |
○ |
||
労働保険料 |
○ |
|||
福利厚生費 |
慶弔見舞金 |
○ |
||
慰安旅行費用 |
○ |
海外旅行を除く |
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生命保険料 |
○ |
|||
旅費交通費 |
有料道路プリペイドカード |
○ |
自社使用目的 |
|
海外出張旅費 |
○ |
国外取引 |
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広告宣伝費 |
基本 |
○ |
||
通 信 費 |
国際電話料 |
○ |
||
電話料 |
○ |
|||
テレホンカード |
○ |
自社消費目的 |
||
交 際 費 |
慶弔・見舞金 |
○ |
||
商品券 |
○ |
|||
ゴルフ場利用税 |
○ |
|||
特別地方消費税 |
○ |
旧飲食税 |
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会費 |
○ |
対価性のある会費 |
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消耗品費 |
軽油引取税 |
○ |
||
地代家賃 |
支払地代 |
○ |
駐車場を除く |
|
(賃借料) |
支払家賃 |
○ |
店舗・事務所の家賃 |
|
〃 |
○ |
社宅・住宅の家賃 |
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租税公課 |
支払税金 |
○ |
||
寄 附 金 |
金銭による寄附 |
○ |
||
寄附物品の購入費 |
○ |
|||
保 険 料 |
支払保険料 |
○ |
||
外交員報酬 |
○ |
外交員報酬のうち給与にならないもの |
||
退 職 金 |
退職金 |
○ |
||
減価償却 |
○ |
|||
支払報酬 |
税理士、弁護士等の報酬 |
○ |
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雑 費 |
登記に係る登録免許税 |
○ |
||
町会費 |
○ |
|||
行政手数料 |
○ |
住民票、印鑑証明等の手数料 |
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支払手数料 |
信販手数料 |
○ |
信販会社からの売上債権の回収 |
|
(資産の購入) |
||||
固定資産の購入 |
土地の購入 |
○ |
||
固定資産の購入 |
○ |
土地の購入を除く |
気持ちが暗くなるばかりですが朗報を1つご提供します。
昨今、金融機関の貸し渋り現象が続く中で、かなり思い切った『中小企業金融安定化特別保証制度』※が創設されました。要は、市町村長の認定をもらうことにより従来とは別枠で、最高5000万円まで無担保で融資を受けられるというものです。大変な人気ぶりで、認定を受ける為に早朝より長蛇の列ができているという新聞記事(例:朝日新聞 10月20日夕刊)もありますが、利用しない手はなく、まだ手続きをしていない関与先は早急に取引銀行へ問い合せをすることをお勧めします。 (橋本博孔)
※付録 中小企業金融安定化特別保証(「貸し渋り対応特別保証」)制度の概要
広範な対象者が、保証要件の緩和、保証料率の引下げを受けられる制度としました。
1 対象者(申込人資格要件)の考え方
(1)いわゆる貸し渋りを受けて資金調達に支障を来している中小企業。(借入金額、金利、担保等あらゆる面での貸し渋りを読み込めるよう最大限配慮します。)2 保証要件緩和の内容
(1)上記対象者に対しては、破産状態にある企業等一定の場合を除き、原則として保証を承諾します。(2)無担保保証においても第3者保証人は徴求しないこととします。
(3)また、保証を承諾しない場合にその理由を申込人に説明することとします。
3 信用保証料率の引下げ
普通保証 0.75%以下
無担保保証 0.65%以下
無担保無保証人保証 0.40%以下
(注)現行の一般保証枠についての平均的な保証料率は以下のとおりです。
普通保証 0.95%
無担保保証 0.8 %
無担保無保証人保証 0.6 %
4 保証限度額
普通保証 2億円以内
無担保保証 5000万円以内
無担保無保証人保証 1000万円以内
(注)本制度と一般の保証枠を併用し、上記金額の倍額まで利用可能です。
5 取扱期間 平成12年3月31日までとします。
(信用保証協会のホームページ参照 http://sme.ne.jp/sesaku/kinkyu01)