Topics 〜年末調整と特別減税〜

【年末調整】

早いもので今年もあと1ヵ月。まもなく年末調整の時期がやってきます。 年末調整を行うためには12月分給与支払日の前日までに従業員等から以下の様々な書類を提出してもらう必要があります。

経理担当者の方は毎年のことでご存知かと思いますが、念の為確認の意味で今回取り上げてみました。

  1. 平成10年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  2. 配偶者特別控除申告書
  3. 給与所得者の保険料申告書

@保険会社や郵便局などが発行した「生命保険料控除証明書」

A 同上 「損害保険料控除証明書」

B中小企業事業団等が発行した「小規模企業共済等掛金等控除証明書」

C「国民健康保険・国民年金保険料の額」 …… 保険料の年間支払済金額を確認して下さい。

  1. 住宅取得特別控除の適用が2年目以降の人

・税務署が発行する平成10年分給与所得者の住宅取得特別控除申告書

以上の通りとなりますので、これらの書類をできるだけ早く従業員の方々から提出してもらうようにして下さい。

尚、上記 1.の書類が未提出の人は年末調整を行うことができませんのでくれぐれもご注意下さい。

【特別減税】 ご存知のように平成10年度の税制改正等により、給与所得関係についての改正が行われましたが、今回は年末調整に

関連するものを取り上げてみました。

  1. 特別減税が2回実施されました。特別減税額については国税庁発行「年末調整のしかた」69頁を御参照下さい。
  2. 通勤手当の非課税限度額の上限が10万円に引き上げられました。
  3. 特定扶養親族の扶養控除額等が5万円引き上げられました。詳細については税務署発行「年末調整のしかた」42頁を御参照下さい。
  4. 所得税源泉徴収簿への記載
(「年末調整のしかた」47項参照)

*年末調整についての御質問等ございましたらお気軽に当事務所までお電話、Fax又はe-mailにてお問い合わせ下さい

所長のつぶやき

事務所通信も第18号を迎えることができました。 月に1回程度はその時々の税務トピックスをお伝えできればと1年半前にはじめ、何とか休回もせず毎月お届けすることができました。 尚、この事務所通信はインターネットのホームページにも掲載しておりますので、関与先以外の方にも広く読んで頂けるものとなっております。 税理士会中村支部の先生方をはじめ一部の知人にはご覧いただき、時には貴重なアドバイスをいただいている次第です。 建前上、全世界に開放されておりますので、近い将来英語バージョンができたらもっと違った展開になるかもしれません。 現実的にはあり得ない話ですが、世界中の税務専門家と交信ができると考えただけでも楽しくなります。 今年の年賀状では“きびしい”という言葉を禁句にしますと決意しておりましたが、思わず口に出てしまうことが一度や二度ではありませ んでした。10月頃から、信用保証協会の特別融資枠が数千万円に拡大され、数次にわたる積極的補正予算なり緊急経済対策の効果 がそろそろ効いてくるはずでしょうから(そうでないと困るのですが…)、後は年末商戦をきっかけとして消費拡大ムードを官民あげて盛り 上げていって欲しいものです。 ともあれ、忙しい忙しいで今年も暮れそうですが、幸い、病気もせず体調は悪くありませんので、これから の繁忙期も乗り切っていけそうです。 (所長 橋本博孔)

 

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