−所得税確定申告及び贈与税の申告に向けてのご案内−

 

今年もまた2月16日より、平成10年度分個人の確定申告が始まります。

税務署より各人宛に申告書が送付されていると思いますが、いつもの通り次の書類、資料等をご用意して頂きたくご案内致します。

(イ)配当金 (ロ)不動産収入 (ハ)保険の満期及び解約 (ニ)貸付金の利息 (ホ)その他(不動産の売却等)

(イ)生命保険料 (ロ)損害保険料 (ハ)社会保険料

(ニ)住宅を取得した場合

・売買契約書等 ・建築確認申請書(写) ・住民票

・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

(ホ)その他(医療費等)

 

《 贈 与 税 の 申 告 》

平成10年中に贈与により財産(現金、有価証券、不動産等)を取得した個人でその財産価額が基礎控除額(60万円)を超える場合には、翌年の2月1日より3月15日迄に贈与税の申告が必要になります。

贈与財産が金銭以外の場合には財産評価の必要があると思われますので、必要書類等につきましては当事務所へご相談下さい。

 

所長のつぶやき

インフルエンザが猛威をふるっているようです。簡単なことですから、うがいと手洗いをまめに行ない、風邪などをひかないようにと念じています。

“冬来たりなば春遠からじ” とも言いますが、2月4日はもう立春です。経済天気図の方は相変わらず木枯らしや氷雨まじりの天候が一部では依然として続いているようですが、私の周辺ではどうにかこうにか資金繰りも安定したり、薄日がさしているところもあり ホッ としております。

先頃発表された税制改正大綱によれば平成10年度に続き、平成11年度も法人・所得の各税率、土地税制等、景気刺激のための税法改正が目白押しです。来月以降順次改正内容をお知らせしていきたいと思っております。

所長 橋本博孔

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