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今回はこの4月決算から注意が必要である平成10年4月1日以後に開始する事業年度より適用される法人税関係法令を特集してみようと思います。
法人税率の改正
各事業年度及び清算中の各事業年度の所得に対する法人税率が次のように引き下げられました。

注)平成11年4月1日以後に開始する事業年度に関してはさらに税率が引下げられます。
普通法人34.5%から30%へ 中小法人25%から22%へ
T.減価償却資産の償却方法等の改正
- 平成10年4月1日以後に取得する建物の償却方法が定額法のみとされました。
- 事業年度の中途で事業の用に供した減価償却資産の初年度2分の1簡便償却が廃止されました。
- 少額の減価償却資産の取得価額標準が20万円未満から10万円未満に引き下げられました。
U.貸倒引当金の制度改正
- 従前の法廷繰入率による繰入限度額の計算方法が廃止され、次の債権の区分により計算した金額の合計額が繰入限度額とされます。
- 個別に評価する金銭債権――債権償却特別勘定の繰入基準に相当する基準で回収不能見込み額として計算した金額
- 一括して評価する金銭債権――その事業年度末の一般売掛債権等の帳簿価額の合計額に貸倒実績率を乗じて計算した金額
- 但し、資本金1億円以下の中小企業の一括して評価する金銭債権に係る繰入限度額の計算については、実績率に代えて法定繰入率によることが出来るほか、繰入限度額を116/100割増とする特例については、
適用期限が平成13年3月31日まで延長されました。従って、当分の間は改正無しということになります。
V.賞与引当金制度の改正
W.退職給与引当金制度の改正
- 退職給与引当金の計算における累積限度額が、期末退職給与の要支給額の20/100まで段階的に引下げられます。
X.交際費等の損金不算入制度の改正
- 中小企業の交際費の定額控除限度額内における損金不算入割合が20/100と引上げられました。
その他についてはお気軽に当事務所までお問い合わせ下さい。
所長のつぶやき
春本番。我が家の前に公園があり、桜が満開です。庭先には色とりどりの草花がその健気さ、美しさを競っております。
確申期も終わり、父の葬儀後の一連の行事も一段落し、やっと気持ちにゆとりが戻ってきた今日この頃です。
新年度もすでにスタートし、極めてスピーディーに成立した予算や税制改正のもとで官民あげての景気回復に向けた取り組みが本格化しております。
経済企画庁が言うところの景気回復の胎動は皆様のまわりではいかがでしょうか。タイドウのタの字も無いという企業も多いことでしょうが、夜明け前が一番暗いといいますし、明けない夜はないと信じて基本に返り、本業を大切にしていきたいものです。
( 所長 橋本博孔 )
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