Topics 今回は、平成11 年度税制改正(法人税関係)について取上げてみました(要旨)。

T.法人税率及び法人事業税率の引き下げ

@法人税率の引き下げ昨年度に引続き法人税の税率が引下げられました。

A法人事業税の税率の引き下げ


※いずれも平成11年4月1日以後開始事業年度から適用

U.特定情報通信機器の即時償却制度の創設(パソコン減税)

法人(青色申告)が平成 11 4 1日から平成 12 331 日までの間に、取得価額 100万円未満の情報通信機器(中古資産を除く)を取得し、かつ事業の用に供した場合には、その取得価額の全額を償却費として損金算入できるという制度です。 ※対象となる情報通信機器は既報の21号を参照下さい。

V.中小企業投資促進税制の延長

昨年度創設された中小企業投資促進税制が平成12 531 日まで延長されました。これは、中小企業者等が取得する一定の機械装置、器具備品、車輌等について取得価額の30%の特別償却又は 7%の税額控除の選択適用が認められるものです。 ※詳しくは既報の14号を参照下さい。

W.その他の主な改正事項

  1. 中小企業技術基盤強化税制の延長
  2. 増加試験研究費の税額控除制度の延長
  3. 欠損金の繰戻し還付制度の復活
    新設中小企業者の設立を含む事業年度の翌事業年度から5年間の欠損事業年度について前1年間の繰戻し還付が出来るようになりました。
  4. 中小企業者等の機械の特別償却制度の適用期間が2年間延長されました。
  5. 交際費等の損金不算入制度(定額控除部分の20%損金不算入)の適用期限の延長


所長のつぶやき

月日が経つのは早いものです。平成元年4月に堀田税理士事務所を円満に退所し、独立開業して以来、満10年が経過しました。

40歳代になってからのやや遅れぎみのスタートでした。反面、安定感とまだまだ働き盛りということでの期待感をクライアント各位には抱いて頂けたようです。

この間、事務所の体制もどうにか整えることができ、他方、税理士会会務においても副支部長を4期務めた後、支部長職を現にこなしております。

新規の顧客を含め、あるいは長期の会務経験を通じて多くの魅力的な人々と出会うことができました。

初心を思い出しながら、新しい10年に向けて再び前進したいと思います。


所長
橋本博孔


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