今月は現物給与にスポットを当ててみました。


T.慰安旅行の非課税範囲

@目的地での滞在日数が4泊5日以内

A全社員の半数以上が参加を前提として、社会通念上相当な額の範囲内であれば現物給与としての課税は、ありません。 但し、現実には、“いくらまでならOKか“という問題で頭を悩ますことが少なくありません。

国税庁では、会社負担額が10万円程度の旅行であれば問題がないという見解のようです。ただし、公式見解といったものではありません。10万円を超えたら即課税ということではありませんが注意が肝要です。

尚、残念ながら家族も招待するような豪華な社員旅行は税務上福利厚生費とは認められません。

U.住宅取得のための社内貸付等の基準金利が3%から1%に

住宅の取得に関し使用人としての地位に基づいて、会社等から受ける経済的利益を、非課税と課税に分ける基準は、従来「年率3%」とされていましたが、平成11年度改正で、「年率1%」に改正されました。

例えば、0.8%の個人負担であれば、差額の0.2%が給与課税の対象となります。

(平成11年4月1日以後発生する経済的利益より適用)

V.食費の支給

使用者が支給する食事については、その支給を受ける人がその食事の価額の半額以上を負担すれば、原則として課税されません。 ただし、食事の価額から従業員が負担した金額を控除した残額(使用者の負担額)が月額3500円を超えるときは、使用者が負担した全額が給与所得とみなされます。


所長のつぶやき

空梅雨を心配していたのも束の間、終盤になって ドカッと大雨並びに洪水を全国各地にもたらしてくれました。 天候をはじめとして自然現象は人間の都合通りには 作用しないのだと今更ながら実感しております。 新緑から深緑へとかわり、まもなく夏本番を迎えようとしております。 夏といえば朝顔の季節です。 以下は話のうけうりです。

ご承知のように、アサガオは夜明けに咲きます。ふつう私たちはそれを、朝の光をうけてアサガオが花を開くのではないかと考えます。 しかし、ある研究家のたゆまぬ実験の結果、アサガオの花が開くためには、光とか、あたたかい温度とか、そういうものだけでは、不充分であるということがわかったのだそうです。

24時間、光をあてっぱなしにしていたアサガオの蕾は、ついに開かなかったのです。

アサガオの蕾は朝の光によって開くのではなく、逆に、それに先立つ夜の時間の冷たさと、闇の深さが不可欠である、という報告でした。夜の冷たさと闇の深さがアサガオの花をさかせるために不可欠なのだということです。

いま私たちを取りまく環境は、バブル崩壊の後遺症をいまだ脱し切れず、まさに冷たく暗い状況に置かれています。しかし、これをバネにして、一日も早く大輪の花を咲かせようというのがアサガオの教訓かもしれません。せめて朝、出がけにアサガオをちょっと見て、お互いに頑張ろうと声をかけることにしたいと思います。

( 所長 橋本 )

 

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