Topics 〜相続税 贈与税U〜

「自社株の評価について」

相続税の申告の他、事業継承、相続対策として自社株式を贈与する際、自社の株価がいくらとなるのかが重要な問題 となります。上場会社においては取引所の相場をもとに客観的評価ができますが、上場していない中小企業については、相続税の財産評価基準に基づいて評価します。

 

−評価の方法−

企業の規模等により評価の方法が異なります。その企業の業種、総資産価額及び従業員数、年間取引金額により大、中、小会社に区分し、各区分ごとに以下のような方法で株価を計算します。
  1. 大会社の場合
類似業種比準方式が原則。ただし、純資産価額方式を選択できます。 類似業種比準方式と純資産価額方式との併用方式で評価します。ただし、純資産価額方式を選択できます。

B小会社の場合

純資産価額方式が原則。ただし、中会社と同様の併用方式の選択ができます。

C開業後3年未満の企業、土地や株式の所有割合が高い企業。

純資産価額方式で評価します。

D特例的評価方法

以上の評価方法のほか、特例的な評価方法として、配当還元方式があります。

 

−株式の評価方法−

<純資産価額方式>

評価企業の資産、負債を相続税評価額に評価して求めた1株当たりの純資産額によって評価する方式です。

<類似業種比準方式>

事業内容が類似する複数の上場企業からなる類似業種の平均株価に比準して評価する方法です。

具体的には、類似業種及び評価会社の1株あたりの配当金額、利益金額及び純資産価額を比準要素として評価する方式であり次の算式によって金額 が算出がされます。 (配当) (利益) (簿価純資産額) (調整割合) b,c,d は評価会社 1株当 たりの金額

類似業種平均株価 × B + C + D × 0.7 B,C,Dは類似業種の1株当たりの金額

<配当還元方式>

その企業の配当金額を利回りによって還元して株価を評価しようという方法です。同族株主以外の株主及び少数株式所有者のうち特定の者が取得した株式について適用されます。ただし、前述の原則的な評価方法の評価金額の方が低い場合は、原則的な評価方法によります。

 

−株式の評価減対策−

類似業種比準価額方式では、上場企業の業種別株価をもとに算出されるので、株式相場が下落しているときには、業種別株価も下がっているので、相場下落時に自社株を後継者に贈与又は売買することは、低い価格での移転が可能になり効果があります。 余り歓迎できませんが、純資産額が多い会社で自社の業績が悪い場合に類似業種比準価額方式による評価が下がるので持株移転の好期 とすることができます。

 

<方法>

1株当たりの配当の計算は、直前期 と直前々期 の平均であるから、2期続 けて、配当を抑制 (無配にはしないように)します。 これによって、1株当 たりの当期利益、配当金額の2つの比準要素を下げることができます。 但し、直前期及び直前々期 とも、配当をゼロにした場合で、比準要素の2以上(利益及び配当)がゼロになってしまうと、純資産額で評価され、かえって割高な評価額になってしまうので注意が必要です。1株当たりの算出には、非継続的なものは含まれないので、無配を避けながら、特別配当や記念配当を増やします。

「土地の評価

−小規模宅地の場合−

亡くなった人などが事業(準事業を含む)や住まいなどに使っていた土地のうち200uまでの部分については、次の割合が減額されます。

.居住用・事業用・国の事業用で一定の要件を満たすもの−80%

−50%

11 年度税制改正の目玉措置の一つとして、小規模宅地等についての相続税の課税価格の特例について、次の措置が講じられましたので取り上げます。

  1. 特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等及び国営事業用宅地等に係わる特例の適用対象面積が330uまでの部分(改正前200uまでの部分)に拡大されました。
  2. 上記@の宅地
と他の特例適用対象宅地等との両方がある場合には、適用対象面積の調整を行うこととなりました。

(注)この改正は、平成 1111日以後の相続について適用されます。 自社株の評価等について詳しく知りたいときは、当事務所にお問い合わせ下さい。

所長のつぶやき

暑さ寒さも彼岸までとは、なかなか名言です。今月は、色んな秋を楽しみたいと思います。今回は、肩の力を抜いてバカ笑いをしていただこうと、電子メール仲間から寄せられた小噺をいくつかご紹介してつぶやきにかえます。(橋本)

以上

 

戻る