今年最後の事務所通信となりました。2000年問題の対策はもうすみましたか?

 

今月は、消費税の誤りやすい事例などについて取り上げることにしました。

 

T. 誤りやすい事例

  1. 信販会社への信販手数料⇒売掛金の譲渡損  ………→    非課税
  2. ゴルフプレー代に含まれるゴルフ場利用税 ………→    非課税
  3. 軽油を給油した場合の区分表示された軽油引取税   →    非課税
  4. 高額飲食した場合に支払う特別地方消費税(旧料飲税)   → 非課税
    (特別地方消費税は平成12年4月1日より廃止されます) 
  5. 会 費
  6. 同業者組合の通常会費        ………→   非課税(対象外)
    同業者団体、組合等がその構成員に対し特別の給付を行うものでない限り対価性が認められず、課税の対象になりません。
  7. セミナー等の会費             ………→    課税
    会員に対して研修,講演等を行う対価として受け取るもののため、役務の提供に対する対価に該当します。
    会費については、対価性の有無により判断し一般的には、通常会費は課税対象外,特別会費は課税と考えられます。

U. 消費税の簡易課税選択届出書の効力(期限)等

基準期間(一般的には前々期(年)を意味します)の課税売上高が2億円以下の場合には簡易課税の課税選択が受けられます。簡易課税が有利な場合には、適用を受けたい事業年度の前日迄に届け出なければなりません。又、簡易課税を選択すると原則として2年間は、変更が出来ませんので注意が必要です。

通常年度では有利の場合でも建物を取得するなど大きな設備投資がある場合には不利になる事がありますので、設備投資の計画がある場合には、遅くとも設備投資をする事業年度の前事業年度中にご相談下さい。


V. 新設法人の特例

新設法人は基準期間がない為設立して2年間は、納税義務がありません。

しかしながら、資本又は出資の金額が1000万円以上の法人には特例として、

納税義務を課され、初年度から消費税の納付義務が生れます。

尚、新設法人の場合は、簡易課税の選択は最初の事業年度中に届け出を

すればその期から適用を受けることができます。

 

所長のつぶやき

 

さあ、師走のスタートとなりました。普段でも小走りになりがちでしたが、文字通り掛け足状態の気分です。

気が早いですが、この一年間を振りかえってみますと、2月に父を亡くし、悲しみとともに深刻な老人介護の問題からは、そうなる前に解放されホッとするという矛盾した感情に包まれました。

葬儀が一段落したのも束の間、支部長を降りた途端、本会の総務部長を拝命し、昨年以上に充実した(?!)一年となりました。(忙しいとボヤいていても始まりませんので、あえてこういう表現にします。)

さて、税理士業界においても、情報の電子化をめぐる動きは加速度的に急展開しております。2003年には、電子申告もスタートするといった状況です。まさに情報戦国時代に突入しています。

かつて、織田信長が、長篠の戦いにおいて無敵を誇る武田の騎馬軍団を圧倒的な“鉄砲”の威力によって軽々と撃破してしまった状況とダブらせることができます。 現代では、ソフトバンクの孫正義が織田信長といったところでしょうか。パソコン、インターネットが当時の“鉄砲”に匹敵します。

手紙がFAXにかわり、今では電子メールが情報伝達手段の主役にとってかわりそうな勢いです。また、インターネットを活用したバーチャルモール(電子商店街)も現行の通信販売と肩を並べ、数年後にはどちらが主流かわからないような状態になりそうです。

そこで、ちょっと画期的な提案を考えてみました。

貴社もインターネット上に自社のホームページを開いてみませんか!

各業界の大手企業では既にあたりまえかもしれませんが、まだまだインターネット上にホームページを開いている企業は圧倒的に少数企業です。

貴社のイメージアップをはかるとともに、もしかしたら日本のみならず全世界から会社にアクセスしてくるかもしれないと空想するだけでも、新年に向かって夢がひろがっていきます。

そこで、当事務所がそのお手伝いをさせていただきます。勿論、専門的、技術的な分野は当事務所との提携関係にある ネットフォース株式会社の全面的な御協力のもとで、手軽にそして安価にホームページをインターネット上に開設することができます。詳細は今後詰めたいと思いますが、30社限定でA4版、4〜5ページの分量で会社や製品のPRをパッケージにして 10万円程度で御提供したいと考えております。是非一度ご検討下さい。尚、パソコンもまだ持っていない企業についてはパソコンの購入斡旋から操作方法を含めたパソコン教室での勉強まで一切のお手伝いを考えております。 来年は、あなたもパソコン・インターネット元年にしてみませんか!

 

追伸、当事務所の顧問先である 株式会社桑 山さんが、八事に次いで、錦三丁目に栄マルベリーホテルをこのたびオープンする運びとなりました。目玉商品はなんといっても、名古屋では数少ない本格的なジャズライブを堪能させてくれることです。是非一度足を運んでいただきたいと思います。

所長

  

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