取締役会・株主総会(有限会社の場合は社員総会。以下総会等と言う。)を開催していますか? 会社の重要な意思決定機関であり会社の規模に関係なく開催しなければなりません。総会等を開催しなかったり、決議がないのに登記した場合などは、違法行為となります。

比較的規模の小さい同族会社などでは、取締役=株主の場合が多く曖昧な形で行なわれているケースがあります。しかし法律上は株主総会(有限会社の場合は社員総会)は株主総会として、取締役会は取締役会としてきちんと開催しなければなりません。

株主総会決議のない取締役・監査役への退職慰労金の支給は無効となる。取締役等への退職慰労金は、株主総会で決議することになっています。従って税法でも株主総会で決議のない取締役等への退職慰労金の支給は否認されます。 

取締役・監査役報酬の決議及び改定は、株主総会で決議しなければなりません。 取締役等に対する報酬の総額は総会で決議しなければなりません。なお、個々の取締 役等に対する報酬の額は、取締役会等で決議すれば足りますが、株主総会で個別に 決議する方法でもかまいません。 報酬の改訂も同様です。

◎ 重要な取引をする場合は、取締役会の決議が必要となります。重要な取引き(例えば、合併・営業譲渡・営業の譲受け・不動産の売買など)は、取締役会の決議事項です。決議をしなかった場合などはその取引は無効か取締役の責任が追求されかねません。

取締役会・株主総会を開催したら議事録を作成する。取締役会・株主総会を開催したら必ず議事録を作成しましょう。決議した内容を客観的に証明する資料は議事録しかなく有力な証拠資料となるからです。なお、出席取締役は署名捺印が必要となります。 

登記事項を登記しないと罰金が課される。一般の会社の登記事項としては商号、本店所在地、取締役、監査役など多数あります。なかでも取締役・監査役については、退任・新任の場合だけでなく任期ごとに登記しなければなりません。登記しなけれ罰金が科されます。

上記に示した例はほんの一例です。 

● 重要な契約書等には公証人役場で確定日付をもらっておきましょう

確定日付とは、文字通り日付を証明するものです。 公正証書を作成すれば完璧でしょうが、その簡便法として、取引上重要な文書が一定時点までに存在していたことを証拠付けするもので、第三者に対抗するため契約等の存在を明確にしておく必要がある場合に、公証人の確定日付印をもらっておくと便利です。但し、確定日付はあくまでも日付の確定であって、文書の成立・内容の真正などを証明するものではありません。尚、私文書でなければならないので、文書作成者の署名か記名押印がなければなりません。 手数料は1通につき700円です。 せいぜい利用しましょう。  

所長のつぶやき

5月がスタートします。

やきもきさせていた桜前線も今頃は東北地方を北上中のようです。

我が家のミニ花壇でもチューリップをはじめ色とりどりの花が咲き誇っております。まわりを見廻しても結構緑が多く日本の季節の移り変わりの素晴らしさを実感している今日この頃です。

皆さんはこの5月のゴールデンウィークはどんな過ごし方を計画されていますか。ごろ寝もいいけれど1日か2日ぐらい思い切って郊外へ行くなり手近かなところでのハイキングなんかいかがですか。

と、ここまでは前向きな話でしたが、現実には連休明けに多発しそうなのが5月病と言われる諸症状です。

以下のチェックをしてみて不安になったら是非とも今週のゴールデンウィークを最大限に有効に活用していただきたいものです。

 

●あなたの精神疲労度をチェック 最近1ヶ月の間に当てはまる項目を挙げてください。

「該当5個以下」 正常範囲。 「6〜10個」 疲労度は高くないが、気分転換が必要。

「11〜15個」 要注意。ゆっくりと休養が必要。 「16個以上」 精神疲労状態。専門医に相談を。

  所長 橋本

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