Topics 今回は、平成12年度税制改正について取り上げてみました(要旨)。 (T〜Xは法人税関係の改正です。)

T.有価証券等の評価方法の変更

有価証券の『時価評価方法』の創設

有価証券の評価方法について、平成12年4月1日以後開始する事業年度より「時価法」が導入されることとなりました。これにより従来の低価法は、廃止され有価証券の保有目的等により以下の方法により評価されることになりました。

評価方法

@ 「売買目的の有価証券」

時価法

A 「満期保有目的等有価証券」

原価法

      〃      (償還金額、償還期限アリ)

償却原価法

B 「その他の有価証券」

原価法

尚、 売買目的有価証券とは、改正政令によると@短期売買目的で行う取引に専ら従事する者が短期売買目的でその取得の取引を行ったもの、Aその取得の日において、短期売買目的で取得したものである旨を、「売買目的以外」の目的で取得した有価証券の勘定科目とは区分された勘定科目で帳簿書類に記載することにより明らかにされたもの.....などとされています。

 

U.ソフトウエアの資産区分と償却

法人が12年4月1日以後取得するソフトウエアの資産区分を無形固定資産(減価償却資産)とし、耐用年数は、複写して販売するもの・開発研究用は、3年、その他のものは5年とされました。これにより、以前は購入したものだけが繰延資産として資産計上していましたが、今後は 自社開発のソフトウエアも固定資産として計上することとなります。

 

V.パソコン減税の延長

「特定情報通信機器」の即時償却制度(パソコン減税)が、1年間延長されました。

 

W.中小企業投資促進税制の延長

中小企業者等が取得する一定の機械装置、器具備品、車輌等について取得価 額の30%の特別償却又は7%の税額控除の選択適用が認められるものです。

 

X.その他の主な改正事項

中小企業の一括評価債権繰入限度額の 116%(割増分)が廃止となりました。

  

Y.所得税関係の改正

年齢16才未満の扶養控除(年少扶養控除)の割増(10万円)が廃止され、38万円となりました。 平成12年分より適用となります。
青色申告特別控除額が従前の45万円が55万円に引き上げられました。(複式簿記による場合) 尚、簡易な簿記の方法によっている場合は、従前通りに45万円です。

 

 

所長のつぶやき

緑がまぶしい季節となりました。

フレッシュマン達も緊張感がようやくとれ自分のペースをつかみつつあるようです。もっとも、入社(学)前に聞いていたことと現実の落差をまのあたりにしこんなはずではなかったと、 ほぞをかんでいる人もいるでしょうが。 ともあれ、自分の人生は、自分で切り拓いていくしかありませんから しばらくは仕事も経験と割り切りつつ出来るだけ一流の人物、第一級の芸術作品等に接するよう心がけ自分をみがいていきましょう。

ところで最近の社会法制の変革にはめまぐるしいものがありますが、今回は、成年後見人制度について取り上げてみます。

 

新しい成年後見人制度

従来、禁治産、準禁治産という法律制度がありました。

今後は痴呆性高齢者が激増する傾向にあるとともに、知的障害者や精神障害者等判断能力の十分でないと思われる人達の社会生活を援助する法律的仕組みが新たにスタートしました。

大きな特徴は

この新しい後見人制度は本年4月1日から施行されておりますが不明な点が多く介護保険制度と同様に泥縄的な感がなきにしもあらずです。税理士の他、弁護士、司法書士あるいは社会福祉団体等のチームプレーなくしては十分に機能するものではないことだけは確かです。

( 所長 橋本 )

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