消費税法が改正され6ヶ月が経過しました。
今回の改正では、仕入税額控除の適用要件が強化されており、従前では「帳簿」又は「請求書等」のどちらかの保存でよかったのですが、改正により「帳簿」と「請求書等」の両方の保存が必要となっております。
そこで、チェック!
(1)「請求書等」の記載要件はO.Kか
@取引先名 (通常は自社名。上様では不可)
A取引年月日 (支払年月日ではない。○○月分でもよい)
B取引内容 (複数の内容であれば、それぞれの内容)
C取引金額
D請求書等の発行者名
上記の5項目が正しく記載されているか確認しましょう。
(2)「帳簿」の記載要件はO.Kか
@「いつ」 A「誰から」 B「何を」 C「いくらで」
上記の4項目が正しく記載されているか確認しましょう。
社名等のフルネームを省略して記入している場合があると思いますが、一回の決済金額3万円以上の取引先については、相手先、住所、電話番号、取引商品を一覧表にしてまとめておく事も必要かと思われます。
また、仕入先、外注先については補助簿(仕入帳等)を備えて、何を仕入れたのか等、明確にしておく必要があります。
(注) 「請求書等」とは…取引の相手先から交付を受ける請求書、納品書、領収書 「帳簿」とは・・・・・・会社で保存する出納帳、振替伝票、補助簿、元帳
所長のつぶやき
暑さ寒さも彼岸までとはよく言ったもので、風の匂いに秋を感じさせてくれます。但、最近の景気動向まで肌寒さを感じるような事態は願い下げにしてもらいたい心境です。とはいえ、あまり悲観的にならず食欲の秋を満喫し、気力、体力を充実させて、もうひとがんばり致しましょう。(橋本)