今月は、平成11年1月号で特集した“〜知らないと損する「助成金」〜”の続編として助成金・補助金の一覧を取り上げました。

なお、ここで紹介する補助金・助成金は雇用保険法をはじめ労働各法に基づいて支給されるものですから、申請手続きに雇用保険の適用事業所であることが前提になります。

 

1.高年齢雇用継続基本給付金

60歳を超えて働き続けたときの賃金が、60歳時点と比べて一定割合以上低 下した場合。

2.特定求職者雇用開発助成金

高年齢者や障害のある人などを雇うとき

3.継続雇用制度奨励金 (第T種)

希望者全員を65歳以上の年齢まで継続雇用する制度を導入したとき

4.多数継続雇用助成金(第U種)

高年齢者を多数雇用するとき

5.高齢期就業準備奨励金

中高年の従業員に、高齢期の職業生活に向けた準備を行うための有給休暇 を与える制度を創設したとき

6.中高年労働移動支援特別助成金

中高年の人材を出向・再就職の斡旋により受け入れたとき

7.雇用調整助成金

事業活動を縮小するために、従業員を休業・教育訓練・出向させるとき

8.労働移動雇用安定助成金/労働移動能力開発助成金

業績不振で従業員を配置転換や出向させるとき、又は出向者を受け入れると

9.障害者雇用継続助成金

事故によって身体障害者となってしまった従業員を引き続き雇うために、障害 者用の設備を設置するとき

10.中小企業高度人材確保助成金

創業や新分野への進出などの基盤となる人材を確保したいとき

11.中小企業雇用環境整備奨励金

新分野展開等を担う基盤人材などの確保・定着を図るとき

12.中小企業雇用創出等能力開発給付金

新分野展開等に必要な高度な職業能力訓練を従業員に受けさせるとき/創 業や異業種進出のために従業員の教育を行うとき

14.中小企業雇用創出雇用管理助成金

創業や異業種進出のために雇用管理制度を改善したい場合

15.能力開発給付金

従業員が社内外の研修・教育などを受講するとき

16.自己啓発助成給付金

自己啓発のため、従業員が教育訓練を受講するとき

17.認定訓練派遣等給付金

従業員に技能を習得させるとき

18.自主的能力開発環境整備助成金

従業員の自己啓発のための環境を整備するとき

19.財産形成貯蓄活用助成金

従業員が特定事由のために財形貯蓄を払い出す際、事業主がその資金を 支援することを目的に上乗せするとき

20.パートタイム助成金(中小企業短時間労働者雇用管理改善等助成金)

パートタイマーの福利厚生制度を行ったとき

21.中小企業職場改善用機器整備助成金

労働災害防止、快適な職場づくりのために機器整備を行ったとき

 

以上、上記の他にも補助金・助成金はまだまだ存在しています。以下に問い合せ先を掲載しますので参考にして下さい。

 

問い合わせ先 (愛知県内のみ)

高年齢者雇用開発協会 052−524−6756
障害者雇用促進協会 052−566−1863
各都道府県の職業能力開発主管課 052−951−8643
女性少年室 052−951−4191
(財)21世紀職業財団地方事務所 052−586−7222
雇用促進センター 052−221−0171
(社)全国労働基準関係団体連合会支部 052−221−1436
中小企業安全衛生推進センター 052−682−1731
産業保険推進センター 052−242−5771

 

所長のつぶやき

 本当に月日がたつのが早いですネ。20世紀もあと2ヶ月を残すばかりとなりました。

 猛烈な残暑を嘆いていたのがいつの間にかセーターが欲しくなっております。

 これは季節の変化に限ったことではないようです。携帯電話やインターネットの普及ぶりを見ればわかります。iモードをテコにして両者が融合していけば、いつでもどこでも誰もが瞬時に情報交換とビジネスを成立させることが可能となっています。 そしてそのことがスゴイ!と感じることなくごく当たり前のこととして日常生活に浸透しています。

 他方、そうはいってもまだまだこの流れに乗りきれない層が少なくないのも現実です。

 だからこそ「バスに乗り遅れたら大変ですよ」という殺し文句とともにIT(まがい)ビジネスが盛んになっているとも云えます。ともあれ、21世紀は昔の諺の如く『二兎を追わずば一兎も得ず』とばかりに「あれか、これか」といった選択型思考ではなく、スピードと変化に対応した「あれも、これも」というように同時解決型のマルチ思考を身につける必要がますます重要になっていくことでしょう。

限られた時間と能力であっても、「仕事と家庭」、「ビジネスとボランティア」、「本音と建前」、何とか両立させていきたいものです。

所長 橋本

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