Topics〜 現物給付と税務パートU〜
前回に引続き『現物給付と税務』にかかるトピックスをお届けします。
(1)旅費 会社の役員が会社に従事していない者を出張に同伴した場合、その同伴者にかかる旅費を会社が負担したときは、次のような場合を除きその役員に対する給与(賞与)となりますから、役員賞与として損金不算入になります。 この規定は社員慰安旅行に社員でない配偶者や子弟が参加する場合も原則として同様の取扱いとなります。 (役員に対しては源泉税が課されます。)
(2)住宅の貸付け
会社が所有する住宅を役員あるいは従業員に貸した場合に、それらの者から徴収する賃貸料の額は以下に掲げる金額以上であれば課税関係は生じません。 役員・・・・・通常の賃貸料の額 従業員・・・通常の賃貸料の額の2分の1 通常の賃貸料の額とは T×0.2%+12円×その家屋の総床面積u/3.3u+U×0.22% T… その年度における家屋の固定資産税の課税標準額 U… その年度における敷地の固定資産税の課税標準額
役員あるいは従業員に借上げ社宅を貸与した場合は、会社が支払う賃借料の額の2分の1以上の賃貸料を、役員あるいは従業員から徴収しておれば課税関係は生じません。
(3)金銭の貸付け
会社が、役員や従業員に無利息又は低金利で金銭の貸付けを行なった場合は、通常の金利と無利息又は低金利で計算された利息との差額が役員報酬又は給与として課税されます。 従って通常の金利で貸付けを行なっていれば課税されることはありません。 この場合の通常の金利とは、 『公定歩合(前年の11月末日現在)+4%』と計算します。
尚、通常の金利に変えて、貸付けを行なった日の前事業年度中における平均調達金利等合理的に計算された利率によることも認められています。
住宅を購入又は建築するために会社が役員や従業員に融資した場合、現在年1%以上の金利で融資していれば課税されません。
所長のつぶやき …… 新緑がまぶしい季節となりました。 大型連休の谷間ですが皆様はいかがお過ごしでしょうか。 小生は特別の予定がないものですから1月以降ツンドク状態になっている税務通信をはじめとする実務系雑誌の整理のほか、ひそかに期待しているのが、パソコン操作の特訓です。 メールのやりとりやインターネット・ホームページの検索はそれなりにできるものの、入力は10本の指のうち3〜4本でポツンポツンの状態はあいかわらずです。 このため、ワードとエクセルをもう一度最初から勉強しようと思っております。 何を今更とおしかりを受けそうですが、決算申告業務からだんだん手が離れてきているせいか、パソコン操作の基本部分の習得が今一歩の状況から抜け出せていません。 本年4月から国の技能資格としてITコーディネーター制度がスタートしました。 今はやりのITつまりインフォメーションテクノロジー(情報通信技術)を活かして中小企業を中心とした企業の経営改善並びに経営戦略の策定を支援していこうというものです。 政府としても税理士にもその役割を果たしてもらうべく、様々な工夫をこらしているようです。ITコーディネーターという資格は取得することもなかなかに大変ですが、加えて従来のように一度取得すれば半永久的に有効というものではなく、指導実績を基にした更新制が採用されており資格を持続するためには研修と実績が常に必要となります。 このほかに2003年には電子申告制度が本格的に始まるといわれており、パソコンを使いこなすことなくしては税理士業務そのものが不可能という時代がまもなくやってくるということです。 もっとも、コンピューターソフトの日進月歩により操作方法もあっという間に電卓とファックス並みになっていくでしょうから ″案ずるより生むが易し″ ということだといいのですが。 話は変わりますが、忙しい忙しいといっている割には旅行の機会も多く、今年になってからも福岡・北陸・高山と出かけ、ハイライトとしては先月初めにドイツ、ミュンヘンへ行ってきました。 こちらは税理士会の公務でしたが、そのキッカケはドイツの税理士会と友好協定締結の話が持ちあがり、幸にもその先遣隊の白羽が小生にあたったというわけです。 ヨーロッパの文化と職業意識をほんの少しですが垣間見ることができました。 詳しくは次頁を御一読下さい。 <追伸> 名古屋税理士会の役員改選の結果、6月25日の定期総会で副会長に就任することになりました。 現在の総務部長職も後2ヵ月弱でお役御免と期待していたのですが、諸般の事情により、会務に片足を突っ込んだ状態が今しばらく続きます。 御迷惑をおかけしますが、御寛容の程、よろしくお願い致します。 ( 所 長 橋 本 ) |