トピックス 平成13年度税制改正(法人編)

平成13年度税制改正の目玉は何と言っても企業組織再編税制の創設であります。この点は、事務所通信bS6(13.3.1発行)で概要の説明をしましたので、今回はその他の改正について触れてみたいと思います。

T.情報通信関係

(1)特定情報通信機器の即時償却(パソコン税制)制度の廃止
  • 適用期限を延長せず、平成13年3月31日の期限到来とともに廃止されました。
(2)電子計算機の法定耐用年数の短縮
  • 平成13年4月1日以後に開始する事業年度から、「事務機器及び通信機器」にある「電子計算機6年」を「パーソナルコンピュター4年」「その他のもの5年」へと改めることになりました。尚、既存設備についても適用になります。

U.特別償却.税額控除関係

(1)中小企業投資促進税制
  • 中小企業者等が、一定の機械装置、器具備品、貨物自動車等を取得し事業の用に供した場合には、取得価額の100分30の特別償却又は取得価額の100分の7の特別税額控除の選択適用(一定の要件を満たすリース資産についても特別税額控除を適用)を認める措置を平成14年3月31日まで延長して適用することになりました。
  • この、中小企業者等とは、資本又は出資の金額が1億円以下の法人(大規模法人の所有法人を除く。)等で、青色申告書を提出するもの。但し、税額控除は、資本金3千万円以下の法人等に限定して適用されます。
(2)中小企業技術基盤強化税制(試験研究費の税額控除制度)
  • 適用期限を2年延長し、特別税額控除割合を、平成14年3月31日までの間に開始する事業年度については、100分の10とし、平成14年4月1日以後に開始する事業年度については100分6となりました。
(3)中小企業者等の機械等の特別償却制度
  • 適用期限が2年延長になりました。

V.その他

(1)土地重課
  • 土地の譲渡等がある場合の特別税率について、適用停止措置の期限を平成15年12月31日まで3年間延長になりました。
(2)交際費等の損金不算入制度
  • 適用期限が2年延長になりました。
(3)中小企業等の貸倒引当金の特例
  • 法定繰入率の適用期限が2年延長になりました。 尚、100分の116の割増の特例は、公益法人等を除き平成12年4月1日以後開始する事業年度より廃止となっております。
(4)印紙税
  • 「不動産の譲渡に関する契約書」及び「請負に関する契約書(建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものに限る)」についての軽減措置が2年延長になりました。これは、前述の契約書に記載された契約金額が1千万円を超えるもので、平成15年3月31日までの間に作成されるものについては、印紙税が軽減されるものです。 詳しくは当事務所までおたずね下さい。

 

所長のつぶやき ……

まもなく日本列島はさみだれ式に順次梅雨入りしていきます。春先が極端に雨が少なかったせいか、まとまった雨が降るとホッとするのは私だけではないと思います。我が家の周辺の田んぼでは、既に田植えも終わり若い苗がたっぷり水と太陽の恵を受け日一日と成長していくさまが手にとるようにわかります。

3月決算の5月申告も無事終了しほっとしております。とはいえ税理士会並びに関連団体の総会が今月の中〜下旬に控えておりますので6月に入ってからも週に2〜3日は事務局へ顔を出すことになりそうです。

今月5日に満54歳を迎えます。(プレゼントを期待しているわけではありませんが、奇特にもそうしていただけたらこんなにうれしいことはありません!)4捨5入すればまだ50歳という微妙な年令ですが、幸いにして健康面では不安がなく、お腹の出っぱりを気にしつつ色んなところで料理をおいしくいただいております。(お酌にまわる時間が増えておりますので量的には以前程食べておりませんが)税理士界も御多分にもれず高齢化しており全国平均では61歳前後ですので、業界の中ではようやく中堅といったところです。

ところで、話は変わりますが、政界の『小泉現象』には目を見張るものがあります。まさに時代の寵児そのもので、芸能界のアイドルタレントもまっ青といった感じです。プレジデント(2001.6.4号)で慶應大学時代の恩師である加藤寛教授がいみじくも話しているように小泉首相は、佐々木小次郎であると。「…剣豪小説に描かれる彼は、切れ味鋭い“燕返し”によって、突如歴史の表舞台へ登場した。 その颯爽とした登場のしかたや一匹狼の印象が、私には小泉首相と二重写しに感じられる。…」まさに同感です。

森首相とは様変わりの高支持率は国民が政治に寄せる期待がいかに切迫しているかを物語っております。もっとも、その政治パフォーマンスは、日産自動車のカルロスゴーン社長が周到に用意した演出(最悪の前期決算から1兆円に及ぶコスト改善をテコとした今期の史上最高益の決算へ)に一脈通じるものであり、今後の構造改革の中味とその実行スピードには冷静な目で大いに注視をしていきたいと思っていります。

最後にお知らせとお願いがあります。

正式なご案内は近日中に出させていただきますが、来る7月7日(土)午前11時より中区錦三丁目の栄マルベリーホテルにおきまして『橋本事務所第1回顧問先企業紹介&交流の集い』を企画しました。

当事務所には幸いにして100社近くの顧問先があります。資本金が1億を超える企業から個人商店まで、また製造、建設、卸、小売、証券、サービス等様々な業種の企業が結集しております。顧問先のなかからも、これだけのグループがある以上相互に情報交換やビジネスチャンスに有効活用しない手はないとアドバイスもいただき、遅ればせながら顧問先の集いを企画させていただきました。

当日は、顧問先以外にも、永年事務局を担当しております異業種専門家グループ研究会−都市税制研究会のメンバー(弁護士、公認会計士、弁理士、不動産鑑定士、社会保険労務士、中小企業診断士、司法書士、行政書士の全てを網羅しております)も参加していただくようお願いしてあります。

気軽にご参加いただけるよう、会社紹介コーナーを含め楽しく充実した会合になるよう準備を進めてまいりますので是非とも多数の方の御協力並びにご出席を心から祈念しております。

(所長橋本)

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