トピックス 現物給付と税務 パートX このシリーズも今回で5回目となります。今回もQ&A形式で解説してみたいと思います。 T.慶弔金の支給(その一)
U.慶弔金の支給(その二)
V.災害見舞金の支給
所長のつぶやき …… 残暑お見舞い申し上げます。 日中はまだまだ30度を超えております。そろそろ夏バテが出てきている諸兄もいるやもしれません。お気をつけいただきたいものです。とはいえ、やはり季節の移り変わりは着実であり、朝晩の涼風が頬に心地よく、庭先の鈴虫らの声にも勢いと張りが感じられる今日この頃です。 地球上では、季節が一年を通じ1つであったり、せいぜい2つ(夏と冬)の地域の方が多数派です。日本のように春夏秋冬と4つの季節が明瞭にある方が、むしろめずらしいくらいです。そのうえ、一口に秋といっても、更に初秋、中秋、晩秋と 3段階に細分化した気候の微妙な変化を味わうことができ、日本ならではの季節感といえましょう。 ところで、皆さんはこの夏をいかが過ごされましたか。小生は相変わらず仕事と会務の両天秤を何とかバランスさせ、結果として健康を害することもなく凌ぐことができました。 また、名城大学での夏季集中講義も無事終了することができそうです。尚、日税連会務にかこつけて(?)東京等への出張の折、新旧の名所や文化施設を探訪し、くつろいだ時間をちゃっかりと確保することもできました。 先日も、財団法人日本税務研究センターでの資産税勉強会に参加する機会があり、相続税事案に関し、いくつかの重要なヒントを学ぶことができました。 本年は、顧問先の周辺にて数件の相続事案があり、主に土地の評価をめぐって知恵を絞っているところです。地価が下落したとはいえ、評価額の方は高止まりしている地点や土地区画整理事業地内で、期待先行で評価額だけが上昇傾向にある地域もあり、相続人にとっては痛し痒しの状態であります。 唯一の救いはいずれの案件も、相続人間のトラブルもなく、 争族(..)になっていない点です。相続開始から10ケ月以内に申告並びに納付を済ませる必要上、農地については納税猶予の申請手続や、金銭納付が困難な状況の案件では、物納作戦を展開すべく準備に余念がありません。 あれやこれやで、久方ぶりに資産税の復習やら応用編にいい汗をかいております。 (所長 橋本) |