トピックス 〜連結会計・連結納税〜

近年「会計ビックバン」と呼ばれる会計制度の見直しが急ピッチで進んでいます。

平成12年3月期より、連結会計・税効果会計・時価会計・キャッシュフロー計算書などの制度が実施され、今後も年金会計の導入などが控えております。また平成14年度の税制改正においては連結納税制度が導入される予定になっています。

これは、経済のグローバル化により「国際会計基準」と呼ばれるグローバルスタンダード導入の為の一連の動きからなるものです。「国際会計基準」は国際的に統一された会計基準の策定を目指して日本やアメリカなどの欧米先進国の公認会計士などにより作られた「国際会計基準委員会(IASA)」によって作成作業が進められています。この会計基準にあわせるという観点から日本の会計制度も今後大きく変わろうとしています。

そこで、以前に税効果会計・時価会計・キャッシュフロー計算書をお知らせしましたので、今回は連結会計・連結納税制度にふれてみたいと思います。

連結会計

連結会計とは、法律的に独立している2以上からなる企業集団を経済的・実質的に単一の組織体とみなして、親会社がその企業集団全体の財政状態及び経営成績を総合的に報告する為連結財務諸表を作成する等、新しい企業会計の流れです。
ここでいう子会社とは
@ 議決権のある株式の発行済株式総数の50%を超える株式を親会社が保有している場合の当該他の会社
A 上記で子会社とならなかった場合でも40%以上の株式を保有しかつ、親会社が当該会社に対して支配力を持っている場合などの当該会社も子会社となります。
必要性
@ 親子会社の利益操作の防止
A 企業集団全体の財務状況や成長性に関する情報提供
などがあげられます。

連結納税制度

連結納税制度は、親子関係にあるグループ企業を一つの企業集団として申告し、企業グループ全体で納税額を決定するという制度です。この制度の仕組は、
@この制度の適用対象法人は親会社と全ての100%子会社が、強制的に連結対象になることです。但し、その前提となる連結納税をするかどうかは企業体が選択可能です。早い話が赤字子会社のみを連結対象にするということはできません。
A適用事業年度は親会社の事業年度に実質的に統一しなければなりません。
B連結所得は連結グループ内の各法人の所得金額を基礎として連結調整をした上で連結グループを一体として計算します。
C連結納税の配分は連結グループ内の各法人の納付税額又は還付税額として計算される金額を基にして行われます。
D親会社が連結所得に対する法人税等を申告納付することになります。
E連結納税制度適用前(及び連結グループの加入前)に生じた欠損金の繰越控除は認められないようです。
Fその他、グループ内寄付金課税の取扱いなど未解決の問題が残されております。

以上簡単に概略を解説しましたが、詳しい内容をお知りになりたい場合は当事務所の担当者までご一報下さい。

所長のつぶやき……

早いものです、本年も2ヶ月を残すのみとなりました。21世紀も予想に違わず大波乱の幕明けとなりました。

次から次へと悲しい事件が続いておりますが、一方では地元の名古屋大学の野依教授がノーベル賞の栄誉に浴されるという朗報もありました。

ごく身近の状況は比較的に穏やかに推移しており、ささやかではありますが何よりの幸いと申せましょう。

家族の点では、基本的に全員が自立し、特に病気で臥せるものもなく、とりあえずは家内安全です。もう一つの商売繁盛という願いは、昨今の状況では望むべくもありませんが、一歩前進二歩後退といったところでしょうか。

クライアント各位のお力添えにより、せめて一歩後退、二歩前進の体制にもっていけたらと念願しております。

以前にも述べましたが、身体が二つ欲しい状況は相変わらずで、税理士会の会務もおかげさま(?)で数多くこなしております。

先月末にはドイツ・ミュンヘン税理士会の役員・同伴者15名の一行が来名しました。29日(月)には駅前の名古屋マリオットアソシアホテルにおきまして名古屋税理士会とミュンヘン税理士会と記念すべき友好協定調印式並びに祝賀レセプションが盛大に開催されました。

調印式に関しては翌日30日(火)の中日新聞等の朝刊で大きく報道され、ご覧になった方も多いのではないでしょうか。この一連の行事を準備、執行してきた会の国際交流プロジェクト委員会の責任者としてホッとするとともに、今は、やり遂げた充実感でいっぱいです。

尚、9月からの継続案件であった税務調査についても納得のいく形で終了し、気分も秋晴れの状態で、今月もスタートできそうです。

(所長 橋本)

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