平成13年分の確定申告に当たり、昨年と比べて変わった点は以下2点になります。

T住宅ローン減税

居住の用に
供する時期
控除
期間
控除率 各控除年の最大控除額
平成11・12年又は13年1月1日から同年6月30日までの間に居住の用に供した場合 15年間 住宅借入金等の年末残高
〜5,000万円
1〜6年目 1.0% 50万円
7〜11年目 0.75% 37.5万円
12〜15年目 0.5% 25万円
平成13年7月1日から同年12月31日までの間、平成14年又は15年に居住の用に供した場合 10年間 住宅借入金等の年末残高
〜5,000万円
全期間 1.0% 50万円
平成16年に居住の用に供した場合 6年間 住宅借入金等の年末残高      
〜2,000万円 全期間 1.0% 25万円 
〜3,000万円 全期間 0.5%

U様式の変更

  平成13年分から所得税の申告書様式が新しくなりました。

使用する申告書の種類は以下のとおりです。

使用する
申告書
申告の内容 読む説明書など
A 申告する所得が給与所得や雑所得、配当所得、一時所得だけの人で、予定納税額のない方 「所得税の確定申告の手引き(確定申告書A)」
B Aに該当しない方 「所得税の確定申告の手引き(確定申告書B)」

使用する
申告書
申告の内容 読む説明書など
B











B



  1. 土地建物などの譲渡所得がある人
  2. 申告分離課税の株式等の譲渡所得等がある人
  3. 申告分離課税の商品先物取引の雑所得がある人
  4. 山林所得や退職所得がある人
「所得税の確定申告の手引き(確定申告書B)」のほか、「譲渡所得の申告のしかた(記載例)」、「株式等の譲渡所得等の説明書」、山林所得の申告のしかた(記載例)」
B



  1. 平成13年分の所得金額が赤字の人
  2. 雑損控除額を平成13年分の所得金額から控除すると赤字になる人
  3. 繰越損失額を平成13年分の所得金額から控除すると赤字になる人
「所得税の確定申告の手引き(確定申告書B)」のほか、「所得税の申告の手引き(損失申告書)」

  平成13年分の給与所得以外の収入がある人など、確定申告をしなければならない人は、 早めに書類、資料等を準備しましょう。

●必要な書類・資料等

1.平成13年分確定申告書(税務署より送付されたもの)
2.源泉徴収票(主・従たる給与、公的年金等)
3.本人及び扶養親族、配偶者の名前、生年月日
4.平成13年分の収入の基となる資料
(イ)配当金 (ロ)不動産収入 (ハ)保険の満期及び解約
(ニ)貸付金の利息(ホ)その他(不動産の売却等)
5.平成13年分の必要経費の基となる資料
不動産収入のある人→修繕費、固定資産税、火災保険等の証憑書類
6.各種控除の対象となる証明書、領収書等

●還付を受ける際のポイント

確定申告で還付が受けられるものとして、医療費控除や雑損控除などがあります。

(1)      本人及び同一生計の親族のために支払った医療費の領収書を収集しておきましょう。

(2)      本人や親族が所有する住宅、家財、現金などに風水害、火災、盗難等により損害を被ったときは、無くした家財等や関連支出の明細を作成しておきます。 なお盗難にあった場合、警察に盗難届を出した際の受付番号を控えておくようにしましょう。

(3)      株式や出資金に対する配当金について、1銘柄当たり年間10万円(年2回の配当金の支払いがある場合は1回につき5万円)以下のものは小額配当として、20%の源泉徴収税額だけで済ませるか、確定申告をして源泉徴収税額の還付を受けるか有利な方を選択できます。配当計算書のコピーを用意しておきましょう。

所長のつぶやき ……

1月も12月の延長であっという間に過ぎてしまいました。

寒さも本格的になってきましたがおかげ様で風邪もひかずに走りまわっております。

節分も目前です。 そして立春。

春も名のみといった感じですが、日が暮れるのも徐々に遅くなっており、時に強い日差しを受け、季節は着実に春へと衣替えの準備が進んでいるようです。

願わくば季節と同様に日本経済、わけても中小企業を取り巻く環境のほうも今が最悪期で、これから好転していってほしいものです。

個人の確定申告もはじまります。今般は申告書の様式が前述の如く一新しており戸惑われるかと思いますが、慣れれば書きやすくなるのではないでしょうか。 事務所としても、コンピューターソフトの入れ替えが終わり確申体制も整いました(毎年ちょこちょこと改正され、そのたびにソフト代が請求され、業者と国税庁が結託しているのではないかとひがんでみたくなりますが)。

ところで話題が変わりますが、私の税理士会の会務分担について少しお話をしてみたいと思います。

昨年はドイツ・ミュンヘン税理士会と名古屋税理士会の友好協定締結に向けてプロジェクトチームを結成し、その座長としての活動が大きなウエイトを占めておりました。

こちらが一段落した後、昨年末には、特定非営利活動法人・市民フォーラム21NPOセンターと名古屋税理士会が全国の税理士会に先駆けて包括的な業務提携を結ぶことになり、クリスマスの日に調印式を行いました。翌26日には、中日新聞、中経新聞、朝日新聞でかなりのスペースで記事が掲載されておりましたのであるいはお目に留めていただいている方もいることでしょう。

NPO(ノンプロフィットオーガナイゼイション:非営利団体の略称)という言葉はまだまだ耳新しいかと思いますので、少しご紹介してみたいと思います。

従来、任意の市民団体あるいはボランティア組織が福祉、社会教育、環境問題、文化・芸術、スポーツの振興等さまざまな分野で、行政の施策とは独立して民間主体で活動、提言をしていたのですが、法人格がないためいろいろと支障を来たすことが多く、善意の寄付等も有効に活用しにくいのが実情でした。

一方、介護保険制度や緊急雇用対策などにおいて、NPOがその受け皿として期待されることも多く、法人格を取得する社会的要請が強まり、『特定非営利活動促進法』が平成10年3月に制定され法人格を取得する道が開かれました。

基本的には営利を目的としない(地方自治体からの委託を受けて行う事業活動はありますが)ため、財政基盤や経理事務が確立していないところが大半であり、税理士会としてはこれらの団体に対して社会貢献の一環として経理処理の指導や税務援助をボランティアでお手伝いしようとするものです。

新しい試みですので、会員の理解と協力をベースにして税理士が市民に「顔の見える社会的存在」として、認知されるよう試行錯誤していきたいと考えております。

(所長 橋本)

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