トピックス 〜税制改正の適用時期〜
平成13年及び14年の税制改正については既に適用になっている税制改正事項もありますが、今回は法人税の主要な税制改正の適用時期についておさらいをしてみたいと思います。尚、表題又は、簡単な説明だけの表示になりますので内容については、既報の事務所通信を参照くださるか、当事務所へお尋ね下さい。
○ 貸倒引当金の限度計算の改正
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個別評価金銭債権と一括評価金銭債権とに区分してそれぞれ限度額を計算することとされました。
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平成13年4月1日以後開始事業年度より適用
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○ 土地の譲渡等がある場合の特別税率
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短期所有(5年以内)、長期所有(5年超)と土地譲渡益の追加課税
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適用停止措置が平成15年12月31日まで延長
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○ 耐用年数の改正
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電子計算機
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パソコン
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6年 → 4年
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その他のもの
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6年 → 5年
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平成13年4月1日以後開始事業年度より適用
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○ 試験研究費の法人税額の特別控除制度の改正
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中小企業者等の試験研究費に係る法人税額の特別控除割合の引き下げ
法人税額の10/100 → 6/100
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平成14年4月1日以後開始事業年度より適用
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○ 技術等海外取引に係る所得の特別控除
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1.適用期限が平成15年3月31日まで2年延長されました。
2.金額基準が所得金額の20%から15%相当額へと引き下げられた。
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平成13年4月1日以後に開始する事業年度から適用
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○ 連結納税制度の創設
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平成14年4月1日以後開始事業年度より適用の予定
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○ 受取配当の益金不参入制度の縮減
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その他の受取配当(特定株式等以外)の益金不参入割合の引き下げ
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平成14年4月1日以後開始事業年度より適用
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○ 退職給与引当金の廃止
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退職給与引当金の制度が廃止されます。廃止前の引当金の金額を4年間(中小法人等は10年間)で取り崩すことになります。
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平成15年3月31日以後最初に終了する事業年度から適用
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○ 中小企業投資促進税制の拡充
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特別償却、税額控除が適用となる取得価額、リース総額の金額が引き下げられ、適用要件が緩和されました。
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平成14年4月1日以後開始事業年度より適用
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○ 交際費課税の緩和
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資本金1000万円超5000万円以下の法人の定額控除が300万円から400万円に引き上げられます。 結果として資本金1000万円以下と同様の取扱となりました。
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平成14年4月1日以後開始事業年度より適用
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所長のつぶやき……
日中の最高気温が25度を超える日々が続いております。 梅雨入りも間近ですね。
紫陽花の花びらも青やピンクの色合いがだんだんと鮮やかになってきております。
ところで、小生もこの6月で満55才になります。
一昔前ならば一般サラリーマンはほとんどが定年を迎え、第二の人生なり、年金生活者として就職、結婚に次ぐ人生の大いなる転機に遭遇する年齢です。
今では、定年年齢も徐々に引き上げられ、60才前後が多くなっておりますが、それでも栄養状態や重労働からの開放の結果、まだまだ若々しく現役として十分に働ける多くの人材が定年を余儀なくされているのが残念です。
その点、小生のような自由職業人は決まった定年がなく(クライアントの信頼を失えば即、クビということでもありますが)業界内を見渡してもやっと中堅どころで、働き盛りといった感じです。
脳細胞の老化は如何ともしがたいのですが、25年(今月の税理士会の総会で開業25周年表彰を頂くことになっております)の経験の積み重ねによって口の方(だけ)はますます達者になっており、“手八丁口八丁”よろしくまだまだ現役で仕事にも会務にも積極的に取り組んでいけそうです。
最近は税法のみならず会社法の改正も年に数回ということもめずらしくなく、税理士会の商法対策、研究部担当副会長としては職責上からも、最新の改正内容を予習復習する機会に恵まれ、とりあえずはボケる暇もないといったところです。
話題が変わりますが、マクロの統計数字では、日本経済も底を打ったとか為替も円高にふれやすく、日経平均株価も1万2千円台を固める展開になってきており、今年の後半から来年にかけて景気の回復がいよいよ本物かという雰囲気がマスコミではとりざたされております。
とはいえ、足下の個々の顧問先企業の実情はまだまだそんな楽観は許されず、銀行の貸し渋り・貸し剥がしに頭を痛め、受注単価の大幅引き下げ要求に四苦八苦といったところが大半です。
予断は禁物でしょうが、それでもこれ以上の悪化はないのではと感じさせる兆候も新分野を中心としてチラホラとでてきているのも事実です。
気を引き締めて、お互いいい汗をかくように致しましょう。
(所長 橋本)