橋本博孔税務会計事務所

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平成14年8月1日


トピックス 〜実務に役立つ事例集パ−トII〜

前回に引き続き、判断を誤りやすい事例を取り上げました。簡単なコメントの表示になりますので内容については、既報の事務所通信を御参照くださるか、当事務所へお尋ね下さい。

Q1.

決算期末が休日の場合、税務署への消費税に関する各種届出書の提出期限はいつになるのでしょうか

A.

消費税に関する各種届出書・申請書等は,設立初年度を除き変更又は適用を受けようとする事業年度の前事業年度末日までに、所轄税務署長に提出しなければなりません。 従って、今年の8月決算法人の場合、8月31日が土曜日ですので8月30日金曜日までに提出しなければなりません。 この点、消費税申告書の提出期限や納付期限とは違っていますから御注意下さい。

Q2.

債権の弁済を求める訴訟などで弁護士さんに支払う着手金の損金算入時期について

A.

原則、その着手金を支払った日の属する事業年度になります。
但し、資産の取得に係る訴訟の場合にはその資産の取得価格に含めることになります。
尚、この場合、その着手金を支払った法人に源泉徴収義務がある場合は、源泉徴収してその着手金を支払った日の翌月10日(納期特例の場合は7月10日又は翌年1月20日)までに所轄税務署に徴収した源泉税を納付しなければなりません。

Q3.

リース期間の取り扱いについての留意点

A.

リース期間がリース資産の法定耐用年数の70%(法定耐用年数が10年以上の場合は60%)に相当する年数を下回る期間の場合は、税務上リース取引とは認められず一旦資産に計上し減価償却を通じて損金の額に算入することになります。

Q4.

土地・建物等の譲渡による収益の日はいつの時点になるのでしょうか

A.

その土地・建物等の譲渡による収益の額は、特別な場合を除き、原則として、引渡しがあった日に収益を計上することになりますが、契約の効力発生の日(契約締結日)に収益を計上することも認められています。
引渡しが明らかでないときは、(1)代金の相当部分(おおむね50%以上)をもらった日または(2)所有権移転登記の申請をした日のいずれか早い日に引渡しがあったものとすることもできます。

Q5.

ロータリークラブ及びライオンズクラブの入会金等の取り扱いについて教えてください

A.

入会金又は経常会費として負担した金額は、その支出をした日の属する事業年度の交際費とします。これ以外に負担した金額については、 その支出の目的に応じて役員賞与、寄付金又は交際費となります。

Q6.

当社の得意先A社の破産管財人から、破産宣告の通知書が送付されてきました。 当社が同社に対する債権を貸倒れとして損金経理してよろしいでしょうか

A.

破産宣告の通知では直ちに法律上債権の切り捨てが確定したとは言えないため、直ちに貸倒れとして処理することは認められません。破産法の規定による破産の申し立てがあった事業年度においては、個別評価による貸倒引当金の繰り入れ(通常、債権金額の50%相当額です)ができます。







所長のつぶやき・・・・・・

暑中お見舞い申し上げます。

真夏日、熱帯夜と高温多湿の日本の夏!

一足早く、避暑を兼ねた?(いえいえ決してそうではありません!) ドイツ・ミュンヘン税理士会公式訪問から帰った身にはこの蒸暑さは一層こたえます。おかげ様にて訪問団副団長として、友好親善の絆を深めることができ大きな前進が得られました。大らかで人なつっこい役員の皆さんの歓迎ぶりに接すると、たとえ公式行事であれ、ユーモアを身につけ ゆとりを忘れない態度といい、中世の建築物をそのまま現代まで保存し、かつ実際に機能させている文化と相俟って前向きのカルチャーショックを体験することが出来ました。なんだかんだと前後にしわ寄せがあり、ツケも滞まっておりますが、まとまった旅はいいものです。ハイ。

ところで話は変わりますが、先日映画を鑑てきました。社会人一年生になった下の娘が帰省した折、めずらしく映画に誘われました。この話に上の娘ものってきて15年ぶり(!)の父娘映画鑑賞会の再現となりました。何を見るかは娘にまかせたところ、選んだのは『I am Sam』でした。

スティーブン・スピルバーグのスターウォーズもいいなと内心思いつつ、レイトショウに出かけてきました。結果は、予想外に泣ける!いい映画でした。まだ見ていない方にはお勧めの1本です。映画のあらましはサムというかなり重い知恵遅れの父が娘の親権を取り戻そうとするヒューマンタッチの物語です。裁判長に対して、サムは自分の知能指数が娘に劣っていても親権の資格者にふさわしい父親として、自分は娘に対して「待つこと、聞くこと、愛すること」が出来ると、切々と訴えるのでした。「待つこと」とは、娘が自分から動き出す=主体性を引出すこと。 「聞くこと」とは、娘が本当に何を望んでいるかを時間をかけて聞いてやり、親の考えを押しつけない。 「愛すること」とは、文字通り娘をまるごと愛してあげることだと。

自分にはこの3つのことが出来るから、親として立派に娘を養育していくことができると語りかけたのです。 泣けましたね。 娘も泣いていましたが「お父さんも泣いているの」と変に感心しておりました。そうなんです。こういうシチュエーションではとたんに涙もろくなってしまうのです。

「痴呆がはじまった高齢者を狙った犯罪が後を絶たない。判断力の衰えた高齢者に代わり、第三者が財産管理や契約などをする成年後見制度が2年前に始まったが、あまり効果を上げていない」といらだちが隠せない記事となっています。

涙腺がもろくなっているということはトシなんですかね。

何はともあれ、まだまだ当分の間、この蒸暑さは続くかと思われます。お互いに健康に留意して、この夏、1つでも2つでもいい思い出づくりをしませんか。

(所長 橋本 :7月31日 記)

< 追伸 >   名古屋税理士会の会報8月号にて、少し堅めのあいさつ文がでます。あわせて御笑覧下さい。

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