橋本博孔税務会計事務所

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平成14年10月1日


トピックス 〜実務に役立つ事例集パ−トIV〜

前回に引き続き、実務に役立つ事例のうち今回は、会社の営業活動において日常発生すると思われる、交際費とそれに関連する費用を中心に取り上げました。簡単な表示になりますので詳しい内容については、当事務所へお尋ね下さい。

Q1.

交際費となる費用とはどんなものですか

A.

交際費とは、税務上は交際費、接待費、機密費その他の名目のいかんを問わず、会社が、その得意先、仕入先、その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為の為に支出されるものとされます。

Q2.

交際費の損金算入額はいくらか

A.

交際費は原則として、全額損金不算入とされています。これが交際費課税といわれているものですが、期末資本金が5,000万円以下の中小企業に限っては、次のように一部損金算入が認められています。


期末の資本金額 損金算入限度額
5,000万円以下 ・年400万円
・支出交際費の額
いずれか少ない金額(A)−(A)×20%
5,000万円超 0(全額損金不算入)


Q3.

交際費と会議費との関係

A.

接待、供応に関しては酒類を伴う飲食が多いため、「一杯飲んだら交際費になる」思われがちです。
しかし、会議、打ち合わせ、商談に関して茶菓子、弁当、その他これに類する飲食物を供与するために通常要する以下のような費用は交際費に該当しません。

(1)商談、打ち合わせを喫茶店、ホテルのロビーで行なった時のコーヒー代等

(2)レストランで昼食をとりながら打ち合わせをした

(3)会議の途中に弁当とビール1本程度を提供した

(4)社内での各種会議の終了後、近くのレストランで夕食を提供した(通常の夕食程度のもの)

Q4.

交際費と福利厚生費との関係

A.

従業員の慰安のための運動会、演芸会、旅行等に通常要する費用は交際費から除かれ、福利厚生費として取扱われます。また、社内行事の費用で、次のようなものは交際費から除かれ、福利厚生費となります。

(1)創立記念日、国民の祝日、新社屋落成式等に際し従業員におおむね一律に社内において供与される通常の飲食に要する費用

(2)従業員(従業員であった者を含む)またはその親族等の慶弔、禍福に際し一定の基準に従って支給される金品に要する費用

Q5.

交際費と使途秘匿金との関係

A.

「使途秘匿金」とは、法人の支出のうち、相当の理由がなく、相手の氏名(名称)及び住所(所在地)、その事由などが帳簿書類に記載されていないものをいい、この支出には贈与などのための金銭以外の資産の引き渡しも含まれます。

(1) 使途秘匿金にはどれくらい課税されるのですか。
使途秘匿金に対しては通常の法人税等の課税に加えて法人税、住民税の追加課税が行なわれますので、その負担は、次のように非常に重いものとなります。

通常の法人税等の実効税率 40.87%
追加法人税率 40%
追加住民税標準税率
(40%×17.3%)
6.92%
合計(税負担率) 87.79%


(1) 使途秘匿金にはどれくらい課税されるのですか。
・金銭の支出は、費用としているかどうかを問わず、貸付金、仮払金、借入金の返済などの名目も含みます。

・帳簿書類に氏名等が記載されている場合であっても、記載された者を通じて、別の者に金銭等が渡っていると考えられる場合は実質で判断されます。

・帳簿書類に記載しているかどうかの判定は、その事業年度終了日の現況によります。



所長のつぶやき・・・・・・

  

 いつの間にか夏が去り、気がつけば秋本番です。我が家の隣の畑ではコスモスの花が白・ピンクと咲きほこり、いやが応でも秋の風情をかもし出してくれています。最近、税務調査の立会いもそこそこあり、会務にばかりかまけてはおりません!(念のために強調しておきます)

10月も行事がたて混んでおりますが、身上の元気振りを過信せず、着実に事務所業務をこなしていきたいと思っております。

ところで、気になる情報が伝わってきております。9月1日の「防災の日」のせいだけではなくて、例の駿河湾沖を震源とする東海大地震が来年ぐらいに起きそうだというのです。

観測強化地域が拡大され、名古屋市もすっぽりその対象に加えられました。相当以前から、いつ起きてもおかしくないといわれておりますので、その延長線上の話といってしまえばそれまでですが、これを機会に改めて事務所、家庭の身の周りの防災対策、非常時の心構え等を再点検してみなくてはと考えている次第です。予想がはずれることを願いつつ、いざという時のために、気ばかりあせって体がついていけないということにならないよう、ボチボチと体力作りにも励んでみたいと思います。

〈追伸〉 異業種専門家の勉強会グループ「税制研究会」も平成元年9月に発足して以来、奇数月の定例会を1度も欠かさず開催してきております。事務局長として研究報告者の人選・とりまとめ、会計と裏方を一切引き受けておりまので、しんどい部分もありますが,丸13年経ち、11月には第80回の例会を迎えようとしております。時には自ら報告者をかって出て、頭がサビつかないよう、知識の吸収にもそれなりに努めております。

ともあれ、秋といえば芸術の秋を筆頭に食欲、読書、スポーツ、行楽等とさまざまな秋の楽しみ方があります。頭にも身体にも栄養をたっぷり補給していきたいものです。

(所長 橋本)

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