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法人税関連
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○同族会社の留保金課税について、自己資本比率が50%以下の中小法人については、留保金課税を適用しない措置を講ずる。
○交際費等の損金不算入制度について、400万円の定額控除を認める対象法人の範囲を資本金1億円以下の中小法人(現行5,000万円)に拡大するとともに、定額控除額までの金額の損金不算入割合を10%(現行20%)に引き下げる。
○中小企業について、即時償却の対象となる小額減価償却資産の取得価額を30万円未満(現行10万円未満)に引き上げる。 |
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相続税・贈与税関連
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○相続時精算課税制度(仮称)の創設
65歳以上の親から20歳以上の子への贈与について、選択制により、贈与時に軽減された贈与税を納付し、相続時に相続税で清算する一体化措置を創設する。(贈与時の非課税枠は2,500万円、非課税枠を超える部分について税率20%で課税)
○相続税・贈与税の税率構造の改正
相続税について、最高税率50%(現行70%)に引き下げるとともに、税率の刻み数を6段階に(現行9段階)に簡素化し、必要な税率区分の拡大を行なう。
※上記2つの改正は、平成15年1月1日以後の相続又は贈与から適用する。
○住宅取得資金に係わる相続時精算課税制度の特例の創設
相続時精算課税制度について、住宅の取得又は増改築に充てる資金の贈与の場合に限り、65歳未満の親からの贈与についても適用できることとするほか、当該資金の贈与については非課税枠を3,500万円に拡大(1,000万円上乗せ)する。
※この特例については、平成15年1月1日から平成17年12月31日までの贈与により取得する金銭について適用する。
○現行の住宅取得資金等の贈与の特例(5分5乗方式)は、平成17年12月31日までの間、経過措置として存置する、但しこの経過措置の適用を受けた場合には、その適用年分以後5年間は、上記の相続時精算課税制度は選択できない。
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金融・証券税制関連
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○上場株式等の配当及び公募株式投資信託の収益分配並びに上場株式等の譲渡益について、20%(所得税15%、個人住民税5%)の源泉徴収で納税が完了する仕組みを(申告不要)を導入する。
○公募株式投資信託の償還(解約)損と株式譲渡益との通算を可能とする。
○上場株式等の配当及び公募株式投資信託の収益分配金並びに上場株式等の譲渡益に対して、今後5年間10%(所得税7%、個人住民税3%)の優遇税制を適用する。 |
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所得税関連
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○配偶者特別控除のうち、控除対象配偶者について配偶者控除に上乗せして適用される部分(最高38万円)を廃止する。平成16年以後の所得税について適用する。 |
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消費税関連 |
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○ 中小企業に対する特例措置
1.事業者免税点制度の適用上限を1,000万円(現行3,000万円)に引き下げる。
2.簡易課税制度の適用上限を5,000万円(現行2億円)に引き下げる。
○ 申告納付制度
直前の課税期間の年税額が4,800万円(地方消費税込6,000万円)を超える事業者は、中間申告納付を毎月(現行3月ごと)行なうこととする。
※上記2つの改正は、平成16年4月1日以後に開始する課税期間について適用する。
○事業者がその相手方である消費者に対して商品の販売、役務の提供等の取引を行なうに際し、予めその取引価格を表示する場合には、消費税額を含めた価格を表示することを義務付ける。平成16年4月1日から適用する。 |