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退職後の給付についての変更(平成15年4月より)
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1.継続療養の給付が廃止されます。
退職後も引き続き、治療中の病気やけがについて同じ給付率で医療を受けられる「継続療養の給付」の制度がなくなりました。このあとは、継続療養証明書ではなく加入する健康保険の保険証で医療を受けます。
ただし、退職後に日雇労務者となった場合を除きます。
2.任意継続被保険者の条件が変わります。
従来は、55歳以上で退職した人が任意継続被保険者となることを希望した場合、60歳まで加入が認められていましたが、他の場合と同様に被保険者期間が2年となります。ただし、平成15年4月1日より前に任意継続被保険者の資格を取得した人は、従前どおりの扱いとなります。
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出産育児一時金の支給対象が拡大されました。(平成14年10月より)
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出産育児一時金の支給対象が、本人のほか、被扶養配偶者からすべての扶養家族に拡大されました。
そのため、従来の「配偶者出産育児一時金」は、「家族出産育児一時金」に名称が変わりました。
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窓口負担が三割に引き上げられます。(平成15年4月より)
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健康保険の被保険者本人が医療機関にかかった際の窓口での支払が、二割から三割に引き上げられました。 家族の入院についても、同様に二割から三割となります。
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高額の医療費がかかったときの自己負担額が変わりました。(平成15年4月より)
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窓口での負担が一定の限度額を超えると、超えた分が高額療養費として健康保険から支給されます。その支給計算の基になる一人あたりの自己負担限度額が、下記のように変わりました。
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表にまとめると以下のようになります。 |
一般 |
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(改正前) |
63,600円+(かかった医療費−318,000円)×1% |
(改正後) |
72,300円+(かかった医療費−241,000円)×1% |
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上位所得者‥‥月収56万円以上(月額標準金額) |
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(改正前) |
121,800円+(かかった医療費−609,000円)×1% |
(改正後) |
139,800円+(かかった医療費−466,000円)×1% |
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低所得者(市町村民税非課税者) |
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(改正無し) |
35,400円 |
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