トピックス 〜印紙税〜
私たちは、毎日の生活や仕事をする上でいろいろな文書を作成したり受け取ったりしています。このような文書の中には領収書や借用書、契約書など印紙税がかかるものがあります。 そこで今回は印紙税について取り上げます。
印紙税とは、これら作成される文書うち、印紙税法別表第一「課税物件表」に掲げられている文書に課税されます。
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【印紙税がかかる文書】
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領収書、金銭借用証書、不動産売買契約書のほか、印紙税法では20種類の文書を課税文書としています。
印紙税がかかるか否かは、文書の標題や名称だけではなく、内容によって判断します。
また、印紙税がかかる文書のうち、特定の文書については印紙税の軽減措置が講じられ、税率が引下げられているものもあります。
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【誤りやすい事例】
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・次のような場合は、印紙税がかかることになりますのでご注意下さい。
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(1)請求書などに「代済」、「了」などと書いたもの
(2)レジスターから打ち出されるレシート
(3)後で正式な領収書を発行することになっている仮領収書
(4)覚書、念書など、契約の成立や変更などを証明するために作成される文書などです。
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・次のような場合は、印紙税がかかりません。
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(1)金銭などの受領書であっても、記載されている金額が3万円未満のもの
(2)給与所得者が日常生活で作成するものなどのような営業に関しないもの
(3)クレジットカードによる代金決済であることが明らかにされているレシート・領収書
(4)建物賃貸借契約書又は使用貸借契約書
(5)質権、抵当権の設定又はその譲渡に関する契約書
(6)債権と債務を相殺する場合の領収書。いわゆる相殺領収書
(但し、領収書に相殺したことがわかるようにしておいてください)などです。
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【軽減措置の概要】
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不動産の譲渡に関する契約書及び建設工事の請負に関する契約書のうち、これらの契約書に記載された契約金額が1千万円を超えるもので、平成17年3月31日までに作成されたものについては、軽減措置の対象となります。
また、これら当初に作成された契約書の他、その契約内容の変更の際に作成される変更契約書等についても軽減措置の対象となります。
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【収入印紙を間違って貼った時】
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収入印紙を誤って貼った場合又は印紙税のかからない文書に収入印紙を貼ってしまった場合、「損した」と思って諦めてはダメです。その文書を税務署に提示し、還付請求の手続を行えば、誤って納めた印紙税額の還付を受けることができます。
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【消費税等の額が区分記載されている契約書、領収書等】
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消費税の課税事業者が作成する契約書、領収書等に契約金額、領収金額と消費税等の具体的な金額が区分して記載されているときは、その消費税等相当額を除いた金額が記載金額になります。
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所長のつぶやき・・・・・・
暑中お見舞い申し上げます。
予想に反しての長梅雨もやっと明けました。「暑いですね!」という言葉がこんなに待ち遠しく響くのも不思議な感覚です。やはり夏は暑いに限ります。
これで、夏物商戦もギリギリ間に合い、個人消費が少しでも盛り上がることを望まずにいられません。株価の復調とあいまって本年度の日本経済も少しはましになることでしょう。それにつけても社会面の記事をにぎわしている少年らの凶悪犯罪のオンパレードには暗澹たる思いがします。
子育てから解放されているとはいえ、二人の娘が両親とも共働きという、あまりかまってやれない環境で、非行に走らず、無事育ってくれたものだと、子供本人にも、学校にも、そして亡き父にも感謝、感謝です。
さて、税務をめぐる分野でも相変わらず税制改正が目白押しであり、おかげ様(?!)にてボケている暇がないくらいです。
先週も税制研究会という小生が事務局を担当している異業種専門家の定例研究会で、弁護士さんからは「弁護士業務にまつわる税法の落とし穴」というテーマで、ヒャッとするような事例研究を紹介してもらう一方、新進気鋭の女性税理士からは「相続時精算課税」という最新の税制改正のポイントを実務家向けにわかりやすく解説していただきました。
資産税についてはケースバイケースという点も含め、事例研究を積み上げていくなかで、難解な条文を世間的常識感覚に解凍していく技をしっかりと身につけていきたいと改めて感じている次第です。
最後に、先月号に引き続いて、UFJ信託銀行が募集した遺言川柳の中から数句を御紹介しておきますので、お楽しみ下さい。
・ 書き換える たびに痩せゆく 遺産額
<バブルの頃が本当になつかしいです>
・ 遺言状 誰も知らない 名が交じり
<ドキッ。 最近小生も遭遇しました>
・ 遺産分け 親不孝ほど よくしゃべり
・ 遺言を 考え直す 棺の中
<子育ての失敗がこんな事態になるんでしょうか>
・ 遺言に 皆んなの顔が 弾んでる
<金よりも思い出。 いいですね、あやかりたいです>
(所長 橋本)
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