橋本博孔税務会計事務所

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平成15年11月1日


トピックス 〜消費税の改正〜

今回は、平成16年4月1日から適用されることとなりました消費税の改正の中で、皆さんの関心が強いと思われる事項を取り上げました。


(1)事業者免税点が引き下げられます。


納税義務が免税される基準期間における課税売上高の上限が1,000万円(現行3,000万円)に引き下げられます。
『基準期間』とは、個人事業者についてはその年の前々年をいい、法人についてはその事業年度の前々事業年度(前々事業年度が1年未満である法人については、その事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間)をいいます。



(2)簡易課税制度の適用上限が引き下げられます。


簡易課税制度を適用することができる基準期間における課税売上高の上限が5,000万円(現行2億円)に引き下げられます。

〔1〕,〔2〕の改正は、個人事業者は平成17年分から、法人についは、平成16年4月1日以後開始する事業年度Q課税期間から適用されます。


【注 意】
 通常、簡易課税制度を受けるためには、その課税期間の開始の日の前日までに、所轄税務署長に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要がありますが、平成16年4月1日以後最初に開始する課税期間が課税事業者となる場合で、直前の課税期間において免税である事業者が、平成16年4月1日以後最初に開始する課税期間から簡易課税制度の適用を受けたい場合は、その課税期間中に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出すれば、簡易課税制度を受けることが出来ます。いづれにしても、選択の有利Q不利については事前に慎重に検討する必要があります。疑問や不安がありましたら早めにご相談下さい。



(3)総額表示が義務付けられます。


 課税事業者が取引の相手方である消費者に対して商品等の販売、役務の提供等の取引を行うに際し、あらかじめその取引価格を表示する場合には、消費税額(含む地方消費税額)を含めた価格を表示することが義務付けられます。
 この改正は、平成16年4月1日から適用されます。

 ☆ 総額表示とは、次に掲げるような表示をいいます。
10,500円
10,500円 (税込)
10,500円 (本体価格10,000円)
10,500円 (うち消費税額500円)
10,500円 (本体価格10,000円、消費税等500円)
(注) 価格の表示が消費税等を含めた総額であれば、「総額である」旨の表示は必要ありません。





所長のつぶやき・・・・・・

 秋が深まってきました。芸術の秋、行楽の秋、食欲の秋、スポーツの秋等々さまざまに形容できますが、皆様にとってはどんな秋を過ごされていますか。小生は季節に関係なく仕事と会務漬けといってもいいのですが、今年は会務の中でもちゃっかりと東京Q京都Q大阪Q札幌Q十和田湖Q金沢と各地の季節の名所を垣間見ることができました。これは役得?はたまたご褒美?かな。勿論自己負担部分がありますので、けしからんと非難されることはないと思いますが、仕事や会務からくるストレスはその中できっちり、上手に解消しております。


 先月号で話題にしましたプロ野球の日本シリーズもダイエー、タイガースともに地元で連勝してファンの声援に応えることができましたが、総合的戦力で分があるダイエーの勝利で幕を閉じました。高校野球にもひけをとらない程さわやかな感動と興奮をファンのみならず全国の野球愛好者は共有できたのではないでしょうか。


 さてもう一つの大きな話題が総選挙です。去る28日に公示され、11月9日には投開票と、こちらも一大政治決戦となっております。一部の景気回復傾向をバックに逃げきりをはかる小泉自民党連立政権と、従来の選挙公約とは一味工夫改善されたマニフェストを掲げる管Q小沢民主党陣営がどこまで国民の支持を得られるか。


 他にも平和Q護憲や庶民の暮らしの安定を訴える社民Q共産も二大政党に埋没せずに独自の存在感を発揮できるか。残る一週間、じっくりと21世紀の日本を託すに足る政治勢力の実現を期待しつつ注目していきたいと考えております。

 尚、右のコラム記事は『税のしるべ』という業界紙に小生が紹介されたものです。一通りの自己紹介がわりになりますので、ご笑欄いただければ幸いです。

(所長 橋本)   

 

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