トピックス 〜年末調整〜
今年も、年末調整を行う時期が近づいてまいりました。この年末調整は、毎月の給与から天引きされた源泉徴収税額の合計額と本来負担すべき年税額を一致させるための手続きです。
年末調整による正しい税額を算出するための準備と、所得控除の留意点として年齢に関するものを中心に掲げましたのでご参考にしてください。尚、その他年末調整に関するご質問は弊事務所へ気軽にお寄せ下さい。
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(1)事前準備
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年末調整による正しい税額を算出するためには、その準備として、次に掲げる書類や証明書が必要になりますので、従業員の方に早めにそろえてもらうようにしてください。
1 |
扶養家族の氏名・生年月日・続柄などを扶養控除等(異動)申告書に記入してもらってください。扶養家族の方に一定の収入がある場合は給与収入金額・所得金額もあわせて記入してもらうようにしてください。 |
2 |
保険料控除申告書に生命保険料控除額及び損害保険料控除額を記入し、それらの証明書を添付してください。 |
3 |
保険料控除申告書に国民健康保険料・国民年金保険料・年金基金等本年中に支払った金額を記入してください。 |
4 |
中途入社の従業員の方については、前の会社の源泉徴収票を添付してください。 |
5 |
住宅借入金等特別控除の明細書・・・税務署から送付されてきている証明書及び金融機関等から発行された住宅取得資金等に係る借入金残高証明書が必要になります。 |
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(2)所得控除の留意点
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1 |
特定扶養親族控除 |
扶養親族の内16歳以上23歳未満(昭和56年1月2日から昭和63年1月1日までに生まれた人)の人 |
2 |
老人扶養控除 |
扶養親族の内70歳以上(昭和9年1月1日以前に生まれた人)の人 |
3 |
老人控除対象配偶者控除 |
控除対象配偶者の内70歳以上(昭和9年1月1日以前に生まれた人)の人 |
4 |
老年者控除 |
所得者本人が65歳以上(昭和14年1月1日以前に生まれた人)で合計所得金額が1千万円以下の人 |
5 |
配偶者特別控除 |
配偶者の給与収入が141万円(所得金額76万円)未満でかつ所得者本人の合計所得金額が1千万円以下の場合に適用されます。 |
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所長のつぶやき・・・・・・
12月がスタートしました。平成15年も残すところ1ヶ月となり、街にはクリスマス用のイルミネーションが飾られ、あわただしい中にも華やかな彩りに包まれております。師走を迎え、早くも、年内のスケジュールがほぼ満杯になり、事務所業務も税理士会務も目白押しです。仕事の合間に忘年会があるのか、忘年会の間をぬってなのか、わからないまま夜なべ仕事(古い表現!年がわかってしまいますね)に精を出す日々が続きそうです。
日税連広報部長を拝命して以来、月の半分近くボランティアというか趣味(?!)になってしまった会務に時間がとられているものの、通常では得られない人との出会い、新鮮な体験に恵まれ、いずれの日にか、このネットワークを生かした“ソフトウェア”を業務に取り入れ、関与先の皆様に還元できたらと念願しております。
おかげさまにて、この一年間、体調を崩すこともなく、元気に過ごすことができました。丈夫な身体で生んでくれた、今は亡き両親に感謝、感謝の今日この頃です。(“孝行したいときに親は亡し”という親不孝の典型ですが)
それにしても、暖冬ですね。冷夏に続いての暖冬ということで、季節商品を取り扱う業種にとっては踏んだり蹴ったりと散々でしょうが、我ら庶民にとってみれば、光熱費等の節約になり、家計には貢献しているといえます。北日本や近畿地区等では経済苦況が、現在進行形で、中小会社の経営も依然として厳しいようです。幸い中部地区に限っては、一早く、景気回復の足がかりをつかんでいる企業も着実に増えてきています。実際、最近オープンした名古屋駅西口のビッグカメラ等々では新3種の神器といわれる、「薄型テレビ」「DVD」「デジタルカメラ」を中心としたデジタル家電製品が非常に好調であるとのこと。
尚、12月中旬に発表される来年度の税制改正大綱では、住宅ローン減税も圧縮されるとはいえ存続するでしょうから個人消費の裾野も着実に拡がり、自動車、半導体部門を中心とした設備投資もそこそこ盛り上がってくるでしょうから、来年は明るい展望が持てそうです。(勿論そうなってほしいという願望をこめてではありますが)
いよいよ、来年からは名古屋国税局を皮切りに電子申告がスタートします。政府のe−ジャパン戦略が行政と民間部門を巻き込んで、大きなうねりとなって確実に姿を見せてきます。事務所の業務水準と業務品質を常にアップツウデートにしつつ、デジタルとアナログの調和のとれた事務所環境を整えていかなければと、改めて気を引き締めてこれからの繁忙期に臨んでまいりたいと考えております。
(所長 橋本)
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