今般「平成10年分所得税の特別減税の為の臨時措置法が可決成立しました。今回はこの特別減税と平成10年度税制改正法案(法人税関係のみ)を特集します。 [T] 特別減税について
[U]平成10年度税制改正の具体的内容
以上、法人税関係等を要約して記載しましたが、上記の個別の内容及び法人税関係以外の改正等については、 今後、随時お知らせ致します。また、詳細を知りたい場合はご連絡下さい。
所長のつぶやき 昨年末あれよあれよと言っているうちに2兆円の特別減税が決まりました。橋本総理(残念ながら親類縁者ではありません) も追いつめられたうえでの決断でした。大幅減税を望む国民の立場からすればそれなりに評価されましょうが、 税務を担当する私達の立場からすれば、何故あと2ヶ月前に決断をしてくれなかったのかと文句の一つでも言いたい心境です。 毎月の源泉からチビチビと減税してもらっても消費マインドを好転させるにはインパクトが弱すぎます。年末調整でまとまって 4〜5万円の追加還付金が手に入ったら多くのサラリーマン諸氏ももうちょっと明るい新年が迎えられたのではないでしょうか。尚、実務的には2月分の給与支払時から順次控除するのが原則ですが、当事務所ではより簡単な手間のかからない 方法について思案中です。決まり次第臨時通信としてお知らせいたします。 (所長 橋本) 戻る |