橋本博孔税務会計事務所

453−0801名古屋市中村区太閤3丁目3番12号平野ビル3階

Tel: 052 (451) 8555  Fax: 052 (451) 8551

Homepage http://www.aichi-iic.or.jp/co/hasimoto-tax

平成16年2月1日




 トピックス 〜平成16年度税制改正案速報〜

平成16年1月16日平成16年度税制改正要綱が決定しましたので、今回はその中の所得税を中心に取り上げました。尚、法人税関連の改正案は、次号に掲載する予定です。

尚、ご質問は弊事務所へお気軽にお寄せ下さい。


土地・住宅税制


1 住宅ローン減税等

平成16年分は従前と変わらず,平成17年以降平成20年までに居住の用に供した場合、住宅借入金等の年末残高の控除限度額及び控除率が段階的に改訂されます。


2 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の創設

平成16年1月1日から平成18年12月31日までの間に居住用財産(所有期間が5年を超えるものに限る)を譲渡した場合において(一定の住宅ローンの金額を有する場合に限る)、その居住用財産に係る譲渡損失の金額(他の所得と損益通算をしてもなお控除しきれない部分の金額)があるときは、一定の要件の下で3年内の繰越控除が認められます。


3 土地、建物等の長期譲渡所得の税率等

1 平成16年1月1日以後に土地・建物等を譲渡した場合、特別控除後の譲渡益に対して15%の税率(現行20%)によることとなります。
2 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例に係る税率は,次の通りになります。
 譲渡益2000万円以下の部分、10%
 譲渡益2000万円超の部分、 15%
3 長期譲渡所得の100万円の特別控除は平成16年分以降廃止されます。
4 一般の土地・建物の長期譲渡所得の金額又は短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額については、その譲渡による所得以外の所得との通算及び翌年以降の繰越控除は認められないことになります。(平成16年分以後の所得税について適用)
(注) 上記の税率はいずれも国税としての税率です。



年金税制


1 公的年金等控除額の内、年齢が65歳以上の者に対して上乗せされいてる措置が廃止されることになります。

2 老年者控除額(50万円)が廃止されます。

3 上記の変わりに老年者特別加算として年齢65歳以上の者の公的年金等控除額の最低保証額を50万円加算し、120万円とすることになります。


(注)これらの改正は平成17年分以降の所得税に適用されます。




所長のつぶやき・・・・・・


 1月もあっという間に過ぎてしまいました。年末から年始にかけて、比較的余裕があったため、未開封の「週間税務通信」をなんとか通読できました。それにしても、昨年末に公表された「平成16年度税制改正大綱」には驚きました。増税基調だということは覚悟しておりましたが、ふい討ちに等しい改正部分には唖然とするばかりです。


 その最たるものが、土地等の譲渡損失について損益通算を認めないというものです。しかも、改正法案は3月末に成立するにもかかわらず、本年1月1日に遡及して不適用になるという代物です。政府税制調査会、自民党税制調査会の大半の幹部も知らないものでした。


 その後、財務省主税局の担当審議官は、税率を国税・地方税あわせて26%から20%へ軽減することとのセットであり、納税者全体でみれば必ずしも増税一色ではないこと、分離課税に係る株式等の譲渡損失に倣ったもの、遡及立法とはいえ損益通算は年末になって確定するものと説明しているようです。


 実際に、当事務所のある関与先では、思い切って不良不動産を処分して、財産の組みかえを行ない、損益通算により節税をはかろうと意見が一致して、年明けから取り掛かる段取りでいた矢先のことでした。


 確かに、純粋な課税理論として、分離課税に於ける損失を別の所得区分から控除するのが正当かどうか議論の余地があると思われますが、せめて適用開始時期を1年ずらし経過措置を設けるというのが、生きた(活きた)税制改正といえるのではないでしょうか。


  少し話題を変えましょう。地元、中村支部新年会の新春講演会で、若手落語家桂三若さんの落語兼講演を拝聴してきました。師匠はあの桂三枝さんです。いろいろな笑いのネタ(例えば、粗大ゴミ 朝出したのに 夜帰る!)も含めて講演され、結構味わいのある内容でした。そのさわりを、小生なりに要約してご紹介してみたいと思います。


 三若さん曰く、芸人もプロフェッショナルであるという自覚、舞台に上がっている時だけが芸人ではないという心構えを前提に

1.決して途中で投げ出さない、あきらめない(あきらめたらチャンスもない)
   実際、三若さんは三枝師匠に弟子入りを認められるまでに3年かかったとのこと。

2.健康には常に留意すること
   体調が悪くてはお客さんに気迫が伝わらず、腹の底から笑ってもらうことは不可能。

3.身分が不安定であっても、常にプラス思考で前向きな気持ちで仕事に取り組む

4.一歩先の時代を読むことの重要性
   他人と同じ発想では観客・人気をつかむことはできないし、次に来るチャンスをモノにすることもできない。

5.究極的には芸を売るのではなく、自分の人間性を評価してもらうことであり、“無技巧の才”を磨くことが大切


いかがでしょう。新春らしい良いお話を聴くことができました。

(所長 橋本)   

      

戻る