橋本博孔税務会計事務所

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平成16年6月1日




 トピックス 〜印紙税パートU〜

今回も前回に引続いて印紙税に関する留意点をピックアップしてお届けします。

尚、ご質問は弊事務所へお気軽にお寄せ下さい。


1.

継続的取引となる契約書


第7号文書の「継続的取引の基本となる契約書」とは、特定の相手方との間で継続的に生ずる取引の基本的事項を定めた契約書をいいます。

しかし、その契約期間が3カ月以内で、かつ、更新に関する定めがないものは除かれます。

具体的な文書としては、売買取引基本契約書、特約店契約書などがあり、税額は一通につき4千円です。

なお、この文書に該当する取引や基本的事項については、法令で細かく規定されていますので、御注意下さい。


2.

駐車場を借りるための契約には、次のようなものが考えられますが、印紙税も契約内容に応じて次のように取扱われています。


1.駐車する目的で土地を賃貸借する場合
 
駐車場として土地を賃貸借する場合の賃貸借契約書は、第1号文書「土地の賃借権の設定に関する契約書」に当たり、印紙税の課税文書になります。

2.車庫を賃貸借する場合
 
車庫という施設の賃貸借契約書ですから、課税文書には当たりません。

3.駐車場に駐車することを目的とした契約の場合

駐車場という施設の賃貸借契約書ですから、課税文書には当たりません。



3.

相殺した領収書


一般に債権と債務を相殺した場合において、その事実を証明する方法としていわゆる相殺領収書を作成することがあります。この相殺領収書は、領収書としての表示がなされていますが、現実には金銭又は有価証券の受領事実はないのですから印紙税法上の領収書には該当しません。

しかし、たとえ相殺の事実を証明するために作成される領収書であってもその事実が文書上明らかでないときには、印紙税法上、表面記載金額を課税標準とする受取書に該当することになります。


4.

仮契約書・仮領収書


印紙税は、文書を作成する都度課税される税金です。文書が作成されるかぎり、たとえ1個の取引について数通の契約書が作成される場合でも、また、仮契約と本契約の2度にわたって契約書が作成される場合でも、それぞれの契約書に印紙税が課税されます。

又、いわゆる仮領収書といわれるものであっても、それが金銭等の受取事実を証明するために作成されたものであれば、後で本領収書が作成されるかどうかに関係なく、金銭又は有価証券の受取書に該当しますので、印紙税が課税されます。




所長のつぶやき・・・・・・


 6月がスタートし、学校の制服も一斉に夏服に替わりました。

 それにしても年金国会と銘打った本年の通常国会は、羊頭狗肉ともいうべき悲惨な状況に陥っています。

少子高齢社会を目前に控え、国の社会保障政策を抜本的に見直し、国民にも相当の負担増の覚悟を求めなければならない大切なこの時期に何とも様にならないドタバタ劇を政府・与党のみならず野党第一党のトップ自らが演じてくれました。今では、女優江角マキコさんのお粗末ぶりも可愛いく見える程です。

 年金官僚の公私混同、議員年金の厚遇ぶりや全国各地で無惨な姿をさらけ出している年金積立金を原資とする各種の保養施設の実態 等々。

 この際、現在審議中の年金関連法案を白紙にして、責任追及を含め徹底的にウミを出すとともに、将来の給付と負担バランスについても非現実的なモデルケースではなく、国民一人一人のケースバイケースに応じた説得力のある骨太な構想を国民に再度提案してもらいたいと切望してやみません。

 ところで、朝鮮半島に注目が集まっています。

 まずは北半分(朝鮮民主主義人民共和国)について。

 小泉総理が得意のパフォーマンスで再度金正日氏と会談しました。 外交慣例としては異例中の異例として、答礼を待たずに連続して訪朝を決断しております。 その成果は核廃絶と日朝国交正常化交渉に向けた協議を継続することと、拉致家族の内の5名の帰国でした。 その見返り(?)に25万トンの食糧と10万ドルの医薬品の人道支援というものでした。

 「太陽と北風」の寓話にたとえるなら、韓国とともに地政学的なリスクを回避できない以上、我が国の外交政策の基本は「太陽」政策で行くのが賢明というべきでしょうが、「金正日体制の延命」や単なるつまみ喰いに利用されることのないよう厳しい監視体制が必要とされています。

 もう一方の南半分(大韓民国)について。

 韓国も政治が熱いです。 盧武鉉大統領の前代未聞の弾劾とその直後に行われた総選挙での劇的大勝利と日本では想像もつかない躍動的な政治の大きなうねりが全土で脈打っております。

そんな韓国に対して、日本ではまことに平和的な韓国ブームです。 いわずとしれた「冬のソナタ」大フィーバーです。 4月からNHK総合テレビで再放映されたのに伴い、そのブームは今や最高潮に達しているといえます。 様々な要因があると考えられますが、小生なりの感想を記してみたいと思います。

○まずは何といっても、「微笑みの貴公子」ペ・ヨンジャ,清楚な演技が光るチェ・ジウの2人の魅力
○映像、音楽、ロケシーンがきわめて洗練されている
○日本では郷愁(?)になりつつある、“あまりに切ない恋” “純愛ドラマ”に共感する中高年女性の圧倒的な声援

 以上の他、韓国がソウルオリンピックを成功させて以来、高度成長を実現させ先進国への仲間入りを事実上果たし、経済力にふさわしい文化・芸術方面での情報発信力を身につけてきたのではないでしょうか。

 戦前の植民地統治に基づく差別意識が今尚隠然として残っている環境下、昨今の韓国ブームを単なるブームに終わらせることなく、日本と韓国双方において文化鎖国政策を完全に払拭させ、経済交流に負けない文化交流のきっかけになればすばらしいことです。

 もうすぐ57才の誕生日を迎えます。微笑み(?)に加えて体力(!)も身につけるようにしたいものです。





                     



(所長 橋本)   

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