トピックス 〜標準月額報酬決定の手続き〜
今年も社会保険算定基礎届の提出期限(7月12日)が、迫ってきました。
今回は、この標準月額報酬決定についてお知らせします。
尚、ご質問は弊事務所へお気軽にお寄せ下さい。
|
(1) |
標準月額報酬の決定
|
|
|
標準月額報酬の決定は、次の三つの時期に決められることになっています。
1. 資格取得時決定 |
|
提出時期 |
被保険者になったとき(入社時) |
提出する届出書 |
資格取得届 |
有効期間 |
1〜5月に決定の時 |
→ |
その年の8月まで |
6〜12月に決定の時 |
→ |
翌年の8月まで |
|
2. 定時決定 |
|
提出時期 |
毎年7月 |
提出する届出書 |
報酬月額算定基礎届 |
有効期間 |
9月から翌年8月まで |
|
3. 随時改定 |
|
提出時期 |
被保険者の報酬が3ヶ月平均で
2等級以上変更があった時 |
提出する届出書 |
報酬月額変更届 |
有効期間 |
1〜6月に改定の時 |
→ |
その年の8月まで |
7〜12月に改定の時 |
→ |
翌年の8月まで |
|
|
|
(2) |
定時決定について
|
|
|
7月1日から10日(今年は12日まで)に算定基礎届を提出
被保険者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が出ないように、
毎年1回、標準月額報酬が決め直されます。これを定時決定といいます。
届出対象者 |
7月1日現在の全被保険者
(6月1日以降に入社の人は必要なし) |
届出対象月 |
4月・5月・6月 |
計算方法 |
対象月の報酬総額を対象月数で割る。
(支払基礎日数が20日未満の月は算定から除く) |
対象給与 |
基本給、諸手当、通勤手当等、名目は様々ですが、
一般的には、総支給額が対象になります。
食事、住居等の現物給与は地方社会保険事務局長が
定めた標準価格で金額に換算します。 |
差額支給 |
4月・5月・6月の給与の中に、遡及昇給などの差額支給が有る場合には
その金額を除いた金額とする。 |
(おわび) 今回は、時期と紙面上の都合により定時決定だけの説明とさせていただきます。
|
|
(3) |
その他
|
|
|
最近、国会等で国民年金未納問題が、なにかと話題になっています。
皆様の中ではそのような心配は無いかとは思いますが、ご自身に限らず配偶者など、ご家族の加入がどの様になっているのか確認されるのも良い機会と思います。
|
所長のつぶやき・・・・・・
平成16年も前半が終わりました。6月に台風が上陸する等天候不順が気になるところです。
日中30度を超える日がめずらしくなくなり、少々気が早いですが暑中お見舞い申し上げます。
週や月単位で予定を組立て、仕事と会務をなんとか両立させてここまでくることができました。後半はこれらに加えて基本知識・新知識を吸収すべく毎月2回、土曜日の午後、民法・商法や民事訴訟法の研修に参加することになっております。講師は裁判官出身の弁護士や学者の先生です。
税理士という職業イメージとしては税務会計のスペシャリスト足るべしというスタンスの他に、近年、法務のスペシャリストとして、企業からは節税戦略と密接にからませて組織再編(合併・分割・営業譲渡)やリストラ(工場・支店の統廃合、人員削減)更には所有不動産等の有効活用に関して社外ブレーンの役割が期待されてきております。
勿論、ドロ縄的あるいは、つぎはぎ的な知識の吸収では現実の「お役に立つ」状態には程遠いのですが、実務と理論をバランスよく兼ね備えることができれば、それこそ『税理士が天職です』と胸を張っていえるようになり、そこに人生の生きがいを見いだすことも可能となっております。ちょっと大それた話題になってしまいましたが、大学の法学部でかじった学問を今改めて学び直してみたいという心境になっているのもまんざらウソではありません。
改正税理士法において、出廷陳述権という新しい権能が税理士に与えられました。企業経営、資産税対策に関連する訴訟事案も今後増大することが予想されます。弁護士さんとの強力なタッグマッチによって顧問先、納税者の企業防衛、権利利益確保という分野はビジネスとしても十分に有力な分野になっていくことでしょう。
一方、我が国の商事基本法たる商法の大改革も大詰めを迎えております。これまでの一連の改正作業(金庫株の解禁、組織再編等)の総仕上げとして来年の通常国会上程に向け、要綱案作りが急ピッチで進められております。現行の堅苦しい文語体を口語体に改めるとともに、有限会社法を吸収して会社法を独立させることや最低資本金規制の撤廃等、公開会社と閉鎖会社の二大類型にしながら会社の機関(総会、取締役、取締役会等)の抜本改革が行なわれようとしております。
その中で、税理士業界としては見逃せない新しい会社(内部)機関の創設が提案されております。会計参与(仮称)という制度です。現在、大企業には外部機関としての会計監査人(公認会計士、監査法人)制度が機能していますが、今回の会計参与は、税理士が公認会計士とともに有資格者となり、会社の規模の大小を問わず、定款で任意設置を認めるものです。会計専門家たる会計参与に取締役等と共同して会社の財務書類を作成させようとするものです。
一見すると現行の実態を法的に追認するだけにすぎないような印象を受けますが、利害関係人(株主、金融機関、債権者)にとっては、会社を評価吟味するに際して今までと違って、格段の信頼性が増す決算書の開示、閲覧につながるものです。会社のニーズ、責任、報酬等を含めて検討を要する問題点が多々ありますが、今後の動向が注目されるところです。
今月号は従来とは一味違った心境をつづる文章になってしまいました。ご容赦下さい。後2、3週間もすると梅雨も明け、本格的な夏が到来します。暑さ対策にも心がけながら積極的に戸外に出て自然の中で自分を見つめるとともに、齢相応の体力維持にいい汗をかきたいものです。
(所長 橋本)
戻る
|