税理士事務所Q&A
Q1 | 税理士とはどんな職業ですか? |
A1 |
税理士は税理士法に定められた国家資格です。税理士業務は独占業務として税務代理、税務書類の作成、税務相談を行います。他に付随業務として財務書類の作成、会計帳簿の記帳代行、その他財務に関する事務を業とすることができます。実際には、経営の状態を計数の面から把握する最も経営者に近い立場であるため、経営上の様々な問題、相続税対策を含む個人的な問題の相談など幅広い分野でアドバイスさせていただいております。 |
Q2 | 税理士に依頼すると高い報酬を請求されると聞きましたが本当ですか? |
A2 | 税理士業務に対する報酬は、現在では各税理士が自主的に定めています。依頼内容と報酬金額が見合っているか、納得のいくまで説明を求めることが賢明と言えます。 |
Q3 | 報酬規定はどのような基準で決まっているのでしょうか? |
A3 | 各税理士事務所の報酬規定は、法人の場合、資本金又は所得金額等、個人の場合年間の取引金額、所得金額等を基準としてさだめられています。したがって、依頼する税理士によって報酬の差が出ることはあります。 |
Q4 | 税理士との契約の形態はどの様なものになるのでしょうか? |
A4 |
契約の形態は通常は月次顧問契約によるものが一般的です。月次顧問契約とは、毎月出納帳、伝票等の経理資料を税理士がお預かりして試算表(その月の経営成績、資産負債状態等を数字で表すもの)を作成し依頼者の方にお渡しする形態です。資料の受け渡しは税理士が訪問する方法、郵送による方法、FAXによる方法等があります。この契約では税理士が税務相談に随時お応えします。そして決算時(個人の場合は確定申告時)には、財務諸表、申告書等必要書類を作成し税務署に提出いたします。 他の形態として決算申告時のみの契約もあります。これは、税理士には年1回の申告時に必要書類を渡し決算書と申告書の作成のみ依頼するという形態です。この形態は、自計化できている納税者の方が対象です。年間の税理士に支払う報酬は月次顧問契約よりも少なくなりますが、税理士とは年一回程度の接触なのでサービスが行き届かないという欠点があります。 いずれの方法にしても依頼者の方と税理士との話し合いにより契約形態を相談していくことになります。 |
Q5 |
税理士に経営上の秘密を相談することもあると思いますが、情報が他に洩れる心配はないのでしょうか? |
A5 | 税理士は税理士法により業務上知り得た秘密を他に漏らした場合は処罰されますのでそのようなことは絶対にないといえます。これは、税理士がその家族に漏らした場合も同様に処罰されますのでご安心ください。 |
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