新計量法抜粋
計量法
第2条(定義等抜粋)
計量法において「計量器」とは、計量をするための器具、機械又は装置をいい、
「特定計量器とは」、取引若しくは証明における計量に使用され、又は主として
一般消費者の生活の用に供される計量器のうち、適正な計量の実施を確保するた
めにその構造又は器差に係わる基準を定める必要があるものとして政令で定める ものを言う。
第16条(使用の制限)
次の各号の一にかく当するもの(船舶の喫水により積載した貨物の質量の計量を する場合におけるその船舶及び政令で定める特定計量器を除く)は、取引又は証 明における法定計量単位における計量(第2条第一項第2号に掲げる物像の状態 の量であって政令で定めるものの第6条の通商産業省令で定める計量単位による 計量を含む。第18条、第19条第1項及び第151条第1項において同じ。)
に使用し、又は使用に供するために所持してはならない。
1.計量器ではないもの
2.次に上げる特定計量器以外の特定計量器
イ.通商産業大臣、都道府県知事、日本電気計器検定所又は、通商産業大臣が 指定した者(以下「指定検定機関」という。)が行う検定を受け、これに 合格したものとして第72条第1項の検定証印が付されている特定計量器
ロ.通商産業大臣が指定した者が製造した特定計量器であって、第96条第1 項(第101条第3項において準用する場合を含む。次号においてじ。)
の表示が付されているもの。
以下省略