橋本博孔税務会計事務所

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平成17年10月1日



 トピックス 〜土地の相続税評価額(広大地)〜


 昨年度、財産評価基本通達の改正で、広大地の評価方法が大幅に改正されました。


 広大地については、その広大地を有効利用(例えば、宅地造成)したとした場合に「宅地開発指導要綱」等に基づき、道路や公園などの公益的施設を整備しなければなりません。この公益的施設は売却できませんので、相続税における広大地の評価についても評価減の方法が定められていました。


 しかしながら、開発想定図の作成や、有効宅地化率算定等の困難解消のため改正されたものです。


広大地



その地域における標準的な宅地に比べて著しく地積が広大な宅地で都市計画法に規定する開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められる土地をいいます。



広大地の範囲



評価通達における広大地とは、戸建住宅分譲用地として開発され、道路などの潰れ地が生じる土地を前提としているものです。



広大地に該当する条件の例示



普通住宅地区等に所在する土地で、各自治体が定める開発許可を要する面積基準(中部圏では500u)以上のもの(ただし、下記の「広大地に該当しない条件の例示」に該当するものを除きます。)



広大地に該当しない条件の例示



普通住宅地区等に所在する土地で、各自治体が定める開発許可を要する面積基準(中部圏では500u)以上のもの(ただし、下記の「広大地に該当しない条件の例示」に該当するものを除きます。)

・既に開発を了しているマンション・ビル等の敷地用地
・現に宅地として有効利用されている建築物等の敷地
 (大規模店舗、ファミリーレストラン等)
・原則として容積率300%以上の地域に所在する土地
・公共公益的施設用地の負担がほとんど生じないと認められる土地

などです。



広大地補正率



0.6-0.05×地積/1000u = 0.×× ・・・・ → (0.35を下限とします。)

従って広大地の評価額は


自用地価格×(0.6-0.05×地積/1000u ) で求める事になります。




 国土交通省は去る9月20日、今年7月1日現在の都道府県地価(基準地価)の調査結果を発表しました。

 対前年比の全国平均は14年連続ダウンの4.2%下落でしたが、下落幅は2年連続で縮小。名古屋圏では復調が際立ち、商業地は名古屋市中村区・名古屋駅前の大名古屋ビルヂングが2年連続で全国トップの上昇率(30.6%)。

 住宅地も名古屋市瑞穂区などが地下鉄名城線の環状化効果でバブル崩壊以来15年ぶりに上昇しています。




所長のつぶやき・・・・・・


 事務所通信が先月で100号を迎えました。今月から次の200号を目指して新たなスタ−トをしたいと思います。


 ‘暑さ寒さも彼岸まで’とはよく言ったものです。空の雲も入道雲からいつの間にか鰯雲に入れ替わっていますし、締め切った部屋にも秋本番を伝える虫の鳴き声が勢いを増しています。


 それにしても、先月の9月は国の内外で大きな事件やイベントが目白押しでした。まずはなんといっても、小泉首相が仕掛けた‘郵政’解散でした。争点隠しならぬ争点のデフォルメ化が見事に成功し小泉自民党の圧勝で決着がつきました。


 この結果、これ以上は先送りが許されない程に追い込まれている財政再建に本腰を入れることになることが予想されます。ということは、定率減税の完全廃止を皮切りに低所得者層を中心にした大増税路線がひたひたと押し寄せてくることは避けようがありません。そんなつもりで投票したのではないと叫んでも、「白紙委任」をしてしまった以上は今さらどうしようもないのかなと自嘲気味の心境です。


 次に、愛知万博の予想をはるかに超える盛況ぶりでした。当初予想の1500万人を軽く突破して最終的には2200万人に到達していました。今世紀最初の万博は‘これ!’という決定的なコンセプトがないにもかかわらず、それでも大勢の人が足を運ぶという、名古屋の地場の特徴そのままで、結果として元気な名古屋を象徴していました。


 そしてもう一つはアメリカでのハリケ−ン被害の大きさでした。アメリカの強さに隠れた暗部をものの見事にあぶり出してくれました。自然の脅威を前にして人工のもろさをいやという程見せつけられたのに加えて、貧富の格差が社会的インフラにも貫徹しているということが実証されていました。


 なにはともあれ、不思議なほど、台風も地震も名古屋地区を避けているような昨今です。万博の熱気がそうさせているのかなと、根拠のない楽観に浸りながらも、今のうちにせいぜい防災の準備と心構えをしていきたいものです。


(所長 橋本)   


                





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