橋本博孔税務会計事務所

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平成17年11月1日



 トピックス 〜税賠事故で学ぶ消費税の留意点〜


 消費税法の改正で基準年度の課税売上が1000万円超になりますと課税事業者となります。


 この結果、今まで免税であった事業者が消費税を納付することになる新規課税事業者が大幅に増えました。今回は、損害賠償事故例から消費税について2件取り上げてみました。



ケース1


免税事業者が、設備投資による消費税の還付を目的として課税事業者選択届を提出したが、過去に簡易課税制度選択届出書を提出していたことから消費税の過大納付額が発生した。


事例概要


事例の場合は、現在は免税事業者であるが課税事業者の時に提出した簡易課税制度選択届出書がそのままとなり、その効用が生きているため今回過大納付額が発生する結果となりました。



留意点


一旦提出した届出書は、不適用届出書を提出しない限りその効用は生きているため、課税方式の変更を選択する場合には、必ず過去の届出書の提出の有無、届出書の種類の確認を実行するようなシステムを構築したいものです。


     

ケース2


過去に課税事業者選択届出書を提出し、不適用届出書が未提出であったことから、基準期間の課税売上が1000万円以下となったにもかかわらず消費税の納税義務者となり、過大納付の消費税が発生した。


事例概要


事例の場合は、法人設立時に、多額な設備投資を行ったため、消費税の課税事業者として設備投資に係る消費税の還付を受けることを目的として、課税事業者選択届出書を提出しました。課税選択の制約がなくなる第3期以降も、基準期間の課税売上が3000万円を超えていたため、提出した課税事業者選択届出書を漫然と放置し、そのままとなり結果としてその効用が生きているため、今回過大納付額が発生することになりました。



留意点


何らかの目的のために提出された届出書は、その目的が達成された時点で、白紙に戻す(何の選択もしていない状態)ことを原則化して、過去に提出していた選択届出書の効力を起因とする事故を防止しなければなりません。


その他
補足


特例的な届出書(簡課税制度選択届書、課税事業者選択届出書など)を提出している場合は、各種選択届出書の有無及び、届出書の年月日、前記に係る不適用届の提出の有無、届出書の年月日をチェクリストなどを作成して現在の届出状態を正確に把握することが大切です。




所長のつぶやき・・・・・・


 いよいよ秋本番の到来です。4つの季節のうち、秋くらい“○○の秋”という形容が多い季節は他にありません。あなたは○○にいくつの秋を見つけることができますか。ざっと数えただけでも10コくらいは簡単にあてはめることができそうです。


 盛夏から残暑を経て、文字通り朱夏の時を過ぎ、白秋へと移ろいながらも、その白いカンバスに色んな色・味・香り・才能そして感覚を投影していきたいものです。


 新幹線のコンパクト時刻表の表紙に『子どもはひと夏ごとに、おとなはひと秋ごとに、なにか大事なものを身につけてゆくように思います』という素敵なキャッチコピ−がありました。お気づきの方も多いと思います。詩歌の秋、哲学の秋でもあります。


 一夏を過ぎた子どもたちにたくましい成長の跡を見いだすのも実りの秋の喜びの一つといえます。反面、大人が身につけた「なにか大事なもの」は複雑な色合いであったり、バラの棘のように痛みを伴なう響きがありますが、そこが大人の大人たる所以なんでしょう。


 今年はまだ京都へ行く機会がありませんが(前述の時刻表には、そうだ 京都、行こう。というフレ−ズもあります)、会務ということで今年もけっこう全国各地を訪問することができました。静岡、金沢、大阪、四国、等々。


 ただし、残念なことに東京も含めて会議に追われてゆっくり散策することもなく(当然といえば当然ですが)、景色も食事も記憶に留まることが思いの外少ないのが実感です。せっかくのチャンスなのにもったいない話です・・・・


 一方、商法の全面改正・会社法の創設、消費税の大幅増税を視野に入れた抜本的財政再建・税制改革等と本業を取り巻く社会経済環境も大きく変わろうとしております。


 この秋から冬にかけ、新しい切口からの充電をすべく 白いカンバスに大いに問いかけ、“思索の秋”といきましょう!?


(所長 橋本)   


                





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