橋本博孔税務会計事務所

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平成18年2月1日



 トピックス 〜平成18年度税制改正大綱抜粋〜


 平成17年12月15日、平成18年度自民党税制改正要綱が決定しました。今回の税制改正大綱の内、法人税関係で注目されているものの中から一部を抜粋してお届け致します。

 尚、ご質問は弊事務所へ気軽にお寄せ下さい。


1.同族会社の留保金課税の見直し



 同族会社の留保金課税制度については、現行、租税特別措置法で一定の要件のもと不適用措置が実施されていますが、この不適用要件のうち、「設立後10年以内の中小企業者」と「自己資本比率50%以下の中小法人」が廃止されることになります。
  また法人税本法については、下記のとおりになります。


現行 改正案



  3株主グループによる
  株式等の保有割合が50%超

  1株主グループによる
  株式等の保有割合が50%超





所得基準額 所得等の金額×35% 所得基準額 所得等の金額×40%
定額基準額 年1500万円 定額基準額 年2000万円
積立金基準額 期末資本金×25%
        −利益積立金
積立金基準額 期末資本金×25%
       
−利益積立金
自己資本比率
基準額 
自己資本比率が30%に
     達するまでの金額
 (自己資本比率が
    30%未満の中小法人) 
上記のうちいずれか多い金額 上記のうちいずれか多い金額



2.役員給与の損金算入のあり方の見直し



 実質的な一人会社(オーナーおよびその同族関係者等が、株式等の90%以上を保有し、かつ、常務に従事する役員の過半数を占めている同族会社)のオーナーへの役員給与については、給与所得控除額相当部分を法人段階で損金算入を制限する。ただし、法人の課税所得+オーナーの役員報酬額の合計が年800万円以下である場合等適用除外措置も講じられています。


《詳しくは3月号にて解説します》



3.交際費課税の見直し



 交際費等の損金不算入制度について、損金不算入となる交際費等の範囲から一人当たり5000円以下の一定の飲食費が除外されます。





所長のつぶやき・・・・・・


 新年を迎え、ウォ−ミングアップをしている間もなく、世の中はもうエンジン全開で動き出しています。
(困ったことにてんでんバラバラの方向に)


 皆さんがマナ−を保ち、社会のル−ルを十分にわきまえているのであるならば、たくましく、ご同慶の至りと歓迎すべきところなのですが・・・・


 ところが実際は、昨年来のマンションやビジネスホテルの耐震強度の偽装問題は国会での証人喚問も何の助けにならず、その被害状況は一層深刻さが増すばかりです。


 そうこうするうちに、昨年アメリカ産牛肉の輸入再開について強行に政治的決着をはかったのが裏目に出て、年明け早々、BSEの危険部位を含んだ牛肉が易々と輸入される始末です。これにはアメリカの言いなりになって安全をないがしろにしてきた小泉首相も断固たる措置をとらざるを得ませんでした。


 それと相前後したのが、他ならぬライブドアショックです。東京証券取引所が全面取引停止に追い込まれるというまさにメガトン級の衝撃でした。この数年間、堀江貴文(前)社長、通称ホリエモンのあまりにもハデハデしい言動にあまたの政財界のトップクラス諸氏が眩惑されたのでした。(小泉首相しかり、あの奥田日本経団連会長までも・・・)


 ライブドアグル−プの急成長のカラクリもかなり明らかになりつつありますが、その軍師ともいうべき財務担当取締役の宮内亮治氏が税理士資格を持ち、様々なアイデア(?!)を繰り出し、M&A、投資事業組合、株式交換、株式分割を駆使する戦略を考案し、かつ大胆に実行してきたのでした。


 とはいうものの、宮内氏が苦学の人であったことを知るが故に、同業者として何とも遺憾な心境です。但し、今回の逮捕原因が税理士法違反ではなく証券取引法違反容疑である点がせめてもの救いと申せましょうか。


 しかしながら、ライブドア本体の粉飾決算が喧伝されており、これが事実であるとするならば、公認会計士、監査法人の関与の程度、職業倫理もあわせて問題になることは必定です。


 一級建築士、税理士、公認会計士など、国家がその専門能力を認定した資格者集団のより高度な専門家責任、職業倫理、使命感について、小生自身も含めて謙虚に自問自答していくことが今年の重いテ−マとなりそうです。


 文字通り多事多端のスタ−トとなっておりますが、こういう時こそ、ゆっくりと歩むことを心掛けるとともに、自分と自分につながる大切な全ての人・本質を見失わないようにしたいものです。




(所長 橋本)   



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