橋本博孔税務会計事務所

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平成18年4月1日



 トピックス 〜平成18年度税制改正〜


 前号に引き続いて平成18年度税制改正について知らせします。


尚、ご質問は弊事務所へお気軽にお寄せ下さい。



役員給与の損金算入の制限


  同族関係者で株式の90%以上を保有し、かつ、常務に従事する役員の過半数を占める実質的な一人会社のオーナーへの役員給与の内、給与所得控除額に相当する額を損金不算入とする措置について、「法人所得+役員給与」の直前3年以内に開始する事業年度における平均額が以下の場合は適用除外となっております。

@ 所得(法人所得+役員給与)が年800万円以下の場合

A 所得(法人所得+役員給与)が年800万円超年3,000万円以下でありかつ、役員給与の当該所得に占める割合が、50%以下である場合


<ご注意>


  1. 常務に従事する役員とは、常勤役員を指し、名義だけの役員や非常勤役員は対象としません。
  2. オーナー社長1人の役員給与がこの損金不算入制度の対象とされます。
  3. 法人所得とは、給与所得控除額を損金不算入する前の所得金額で、別表四36差引計になると思われます。(繰越欠損金の取扱いの詳細がまだ不明です。)
  4. 平成18年4月1日以後開始事業年度からの適用となります。


少額減価償却資産の即時償却制度について


  平成15年度の税制改正で創設された「資本金1億円以下の中小企業者等が、30万円未満の減価償却資産を取得した場合に全額損金算入を認める」という制度が、2年間延長されました。

 但し、その事業年度において、この特例を選択した取得価額30万円未満の減価償却資産の取得価額の合計額が300万円までとされました。従って、300万円を超えることとなった場合には、その超える部分に係る減価償却資産はこの特例から除外されることになります。尚、一覧表を掲載します。

取得価額 本則 平成15年度 平成18年度改正
10万円未満 全額損金算入 全額損金算入 全額損金算入
(合計で300万円まで)
20万円未満 3年で均等償却
30万円未満 通常償却





所長のつぶやき・・・・・・


  新年度のスタートとなりました。先月末、雪の舞う寒の戻りに思わず震えあがってしまいました。この調子ですと今年は比較的長く桜を楽しめるかもしれません。但し、先日、一足お先に東京で満開の桜を見物し春を実感してきました。


 さて、今日は4月1日、いわゆるエイプリルフールです。真面目な部分を含め、近未来の世界を占ってみましょう。(出典。プレジデント4.17号)


2007 インターネット経由のIP電話が携帯電話で可能に
    (通話料は固定電話なみ)
2008 米国大統領選でライス国務長官とヒラリー・クリントン上院議員の一騎打ちか
2009 裁判員制度で無作為に選ばれた国民が刑事裁判の第一審に参画へ
2010 日本の最大貿易相手国が米国から中国にとって替わる
2015 がんに有効な免疫学的な治療法が実現する
2020 クローン人間の誕生か
2040 日本国民の3分の1が高齢者に
2050 地球温暖化の結果、100万種以上の陸生動植物が絶滅する
2100 日本の年平均気温が2〜3度上昇
    九州南部が亜熱帯地域に

かつてのように、希望のもてるバラ色の世界にはなんだかなりそうにありません。
しからば夜桜見物に出かけ、しばし現実の憂さをはらしてみてはいかがでしょう。



 閑話休題


春の陽気に誘われて“あっとほーむ”な川柳を第18回第一生命サラリーマン川柳コンクールの秀句から以下に何点かご紹介します。


 オレオレに 亭主と知りつつ 電話切る  (身につまされます!?)

 所得税 所得増えずに なぜ増える    (いよいよ増税時代へ)

 その昔 口説いた結果の 自己責任    (まさに自己責任です)

 政治家に 一番欲しい 記憶力    (記憶にございませんの連発です)

 税改正 それをやるなら 税返せ     (国民本位の税制改正にしなければ)

 満期きて 利子で買い物 缶ジュース   (100万円で100円の利息とは…)



(所長 橋本)   


   

            




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