橋本博孔税務会計事務所

453−0801 名古屋市中村区太閤3丁目3番12号 平野ビル3階

Tel: 052-451-8555  Fax: 052-451-8551

Homepage:  http://www.aichi-iic.or.jp/co/hasimoto-tax/

平成18年7月1日



 トピックス 〜特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入〜


 実質的な一人会社(特殊支配同族会社)のオーナーへの役員報酬については、「一定の場合」を除いて、その役員報酬に係る給与所得控除相当額を法人段階で損金不算入にする制度が設けられました。事務所通信でも既に取り上げてきましたが、顧問先からの問い合わせも多く、今号で改めて取り上げさせていただきます。


尚、ご質問は弊事務所へお気軽にお寄せ下さい。



特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入




T.特殊支配同族会社の判定

特殊支配同族会社の判定は以下の内容で行われ,業務主宰役員グループが「90%以上基準」と「50%超基準」いずれにも該当する場合には,特殊支配同族会社と判定されます。

「90%以上基準」 「50%超基準」
1.発行済株式数又は 常務従事役員割合
2.議決権数又は
3.株主総数


U.適用除外になる「一定の場合」について


@ 所得(課税所得+オーナー報酬)が年800万円以下の場合

A 所得(課税所得+オーナー報酬)が年800万円超年3,000万円以下でありかつ、
   オ−ナ−報酬の当該所得に占める割合が、50%以下である場合

上記@またはAに該当する場合、適用が除外されます。



<注1> 「90%以上基準」について



特殊支配同族会社の最大の要件である「90%以上基準」を回避する為に知人等に頼んで株式を持ってもらい、オーナーグル−プの持分を90%未満にする事が考えられますが、その持株割合の変動がいわゆる節税だけを目的としたようなものである場合には、税務上、問題とされる可能性が高くなっています。知人等がその株式を取得する合理的な理由が、当然に必要になってくるものと考えられます。

これは、法人税法施行令72条第4項によりみなし規定が置かれています。例えば、業務主宰役員グループに属さない株主であっても、業務主宰役員グループの意思に同意している者であれば、その業務主宰役員グループに属する者の議決権とみなされて、特殊支配同族会社の判定がなされることとなり、株主を増やすことによる適用逃れを防ぐ規定となっています。



<注2> 「50%超基準」について



常勤役員として業務主宰役員グループの役員が1人ならば、業務主宰役員グループ以外の役員が同数の1人であれば、この適用はないことになります。従いまして、社内から常勤役員を複数登用するのも有効な手だてではないでしょうか。





所長のつぶやき・・・・・・


  早いものです。今年も前半が終わり後半のスタ−トとなりました。梅雨明けは2〜3週間後でしょうが、今年はあまりジトジト感がありません。降る時にはかなりまとまって降り、男性的な梅雨模様となっております。


 この季節はやはりアジサイの花がふさわしいです。最近は種類が多く、これもアジサイなの?という新種もあり目を楽しませてくれます。この花は、赤、青、紫あるいは白と多彩でその移ろいも、種類や土壌によって微妙な変化があります。


 実は、色を左右する要因は3つあるそうです。「土壌の酸性度」「アルミニウムイオンの量」「遺伝的な要素」これらが複合して微妙な色を形作っています。特にアルミニウムイオンの量が花の色を決める大きな原因になります。アルミニウムイオンというのは、土壌中のアルミニウムが溶け出して特殊な状態にあるものです。


 アジサイのアントシアニンはアルミニウムイオンと反応すると青くなることが最近の研究でわかってきました。アルミニウムは酸性で水によくとけるため、土壌が酸性だとアルミニウムイオンがアジサイに吸収されやすくなり、花びらは青色になります。逆に、土壌がアルカリ性だとアルミニウムイオンはとけにくいので赤色になる、というわけです。(アルフィックス日報より)


 さて、先月久方ぶりに税務調査の立合いをしました。典型的な非同族会社で、社内の経理組織もしっかりしておりましたので、余裕をもって立合うことができました。会務にも配慮していただき、結果的には某リサ−チセンタ−の調査切符の未使用残が80%を超えているということでの修正申告にて一件落着となりました。このように平穏な税務調査ばかりですと顧問先も小生も大助かりなんですが。


 一方、知人から、多額の追徴税額を迫られて難渋している新規顧客の税務調査の顛末を知る機会がありました。税務調査の心構えという点で小生にとっても貴重な教訓というか核心に触れていますので、ご紹介してみたいと思います。


 我が国では、原則として立証責任は課税庁にあります。追徴課税の根拠をこちらから提供する必要はなく、あくまで課税庁に求めていく−  これを彼氏は「開き直るには勇気がいる」と表現しています。もう一点は、右往左往せず、じっくりと反論材料を探し出す、これは決してサボタ−ジュではないとのこと。彼氏曰く、「じっとしているには根性がいる」のです。


 税理士も十人十色です。その人の持ち味が十分発揮できたとき、税務調査も納得のいく結果に近づいていくように思われます。
日本独特の蒸し暑い季節ですが、お互い体調管理に留意して盛夏を迎えたいものです。


(所長 橋本)   


   

            





戻る