橋本博孔税務会計事務所

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平成18年7月5日



 トピックス 〜緊急臨時号!〜



 7月1日号(NO.110)でお知らせしましたように、特殊支配同族会社、通称オ−ナ−会社への課税強化をめぐる解説のうち、常務に従事する役員のうちオ−ナ−グル−プの役員以外の従業員役員を半数以上にすれば規制をクリアして、課税強化の適用除外が可能では?とお伝えしました。

 ところが、ごく最近、業界の専門誌の情報によると、この常務に従事する役員の定義が、文字通り、経営に参画する役員としての執務状態がまさに“常務である”という見解が税務当局より示唆されているようです。

 当初より危惧されていた点が、いよいよ現実のものとなりつつあります。

 この結果、いわゆる使用人兼務役員、例えば取締役総務部長、取締役工場長などは一般的には、各々、総務部長職や工場長職に普段は専念しており、取締役としては毎月1回あるいは年に4回といった取締役会に参加しているに過ぎないと理解されております。

 つまり、使用人兼務役員は、役員としては常務・常勤の実態がないものと判定されてしまうようです。(逆にいえば、オ−ナ−グル−プ以外の役員で常務取締役営業担当、常務取締役製造担当ということであれば何ら問題はないということになります。)

 専門誌の速報版ですから、最終的な確定情報は国税庁の通達や事務指針などの公表を待つしかありませんが、まずは前述のような見解になるものと覚悟をして、今後の対応策を根本的に見直す必要があろうかと思われます。


もう一度整理させていただきます。

今回のオ−ナ−課税の規制強化について、適用除外になるための要件としては、

@ オ−ナ−グル−プの株式保有割合が90%未満であること。または、

A オ−ナ−グル−プの社長、専務、常務などの役付取締役がグル−プ以外の従業員役員のうち
  使用人兼務役員を除く役付取締役の人数と同数かそれ以下であること。


この@またはAをクリアしなければなりません。


更には@の条件を満たすべく、今後においてオ−ナ−グル−プの株式保有割合を90%未満にするため、グル−プ以外の第三者に増資ないしは譲渡を検討するに際しては、その行為をすることの大義名分をしっかりと用意しておく必要がありますのでご注意ください。


情報の重大さ故に、事務所通信の緊急臨時号として皆様にお知らせする次第です。




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