橋本博孔税務会計事務所

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平成18年8月1日



 トピックス 〜5,000円以下の飲食費の損金算入〜


 平成18年度の法人税関係の改正の中で関心の高い交際費等の損金不算入制度に「一人当り5000円以下の一定の飲食費等」を課税交際費から除外できる制度が新たに設けられました。既にご案内の通りです。

 但し、その対象はあくまで飲食その他これに類する行為のために要する費用とされ、専ら法人の役員・従業員その他の親族のために支出するものを除くとされております。

 今回はその対象となる接待の相手先、飲食費の範囲、金額の計算さらに保存書類の記載事項などについて改めてお知らせ致します。

 尚、ご質問は弊事務所へお気軽にお寄せ下さい。



「専ら当該法人の役員・従業員その他の親族のために支出するものを除く」とされていますが、どのようなことでしょうか。



同一法人内の役員及び社員等による飲食費を指しているもので、いわゆる社内交際費等は損金算入の対象になりません。従って参加者が社内の者だけの場合は、福利厚生費に該当しなければ、従来どおり交際費等として扱われます。


「飲食その他これに類する行為のために要する費用」と有りますが、「その他これに類する行為」とはどのようなことが該当しますか。


飲食店や料理店の他、購入した弁当・出前・ケータリングサービスなどがこれに該当します。


飲食等の接待の際に贈答品を送る場合、その費用を5,000円基準の計算に含めてよろしいでしょうか。


贈答品は飲食等の費用とはいえないので、贈答品の代金は金額にかかわらず交際費等となります。尚、接待に伴ってタクシー代を支出する場合がありますが、このタクシー代についても飲食費等には入りませんので、別途処理してください。


ゴルフ接待の場合、ゴルフ場での支払代金から飲食費だけを取り出して5,000円基準の対象としてよろしいでしょうか。


ゴルフ場での昼食などといった飲食は、ゴルフ接待の一連の行為の中で不可分のものといえますので、支払代金から飲食費を取り出して5,000円基準の対象とすることは出来ません。


課税交際費等の範囲から一人当り5,000円以下の飲食費を除外する場合の一定の要件とはどのようなことでしょうか。


一定の要件とは、

 ●その飲食等のあった年月日
 ●その飲食等に参加した事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
 ●参加した者の数,●その費用の金額並びの飲食店等の名称及び所在地
 ●その他参考となるべき事項 等を記載した書類(必要事項を記載した領収書を含む)

 を保存していることが必要です。




所長のつぶやき・・・・・・


   暑中お見舞い申し上げます


 梅雨が明け、夏を象徴する入道雲が大空を闊歩しています。あるべきモノがあるべきトコロに納まっているというのは落ち着いていいものです。それとともに昨日の続きが今日ですが、まったく変わらないように見えて、その実、着実に変化してやまないのも現実です。不変の価値と変化の連続、この緊張感が自然界に限らず人間の成長にも不可欠のようです。


 先週の土曜日、岐阜・長良川畔での大花火大会を堪能してきました。税理士会で小生が所掌する委員会メンバ−等、十数名が参加し生ビ−ルのジョッキ、焼酎の水割りのグラスでテ−ブルを埋めつくし(?!)ながら旅館の屋上で、次から次へと打ち上げられる花火の華やかな競演を2時間たっぷり楽しませていただきました。もっとも、帰りの大渋滞にもほぼ同じ時間を費やす、というおまけもありましたが。


 その翌日、小生の恩師である、堀田正之先生のところへご挨拶に行ってきました。先生は大正5年生まれで、満90才。多少、歩行が心もとないというだけで、大変お元気でした。


 今年の3月に行われた先生の卒寿を祝う会の折にも感じましたが、話の筋が通り、かくしゃくとしており、極めて上手に年輪を重ねていらっしゃる点は、10年20年先の小生が模範としたい姿です。


 最近の税理士会での会務に関する報告を若干させていただきます。


 6月の名古屋税理士会の総会に引続いて、7月には日税連の総会が開催されました。2年任期の折返し点になります。向こう一年間の重点課題は、新会社法において創設された、税理士主導型の会計参与という会社の内部機関として、会社の計算の質の向上や透明性を高める機能の普及・定着の問題です。


 銀行の融資姿勢や税制上の制約(繰越欠損金の期間制限)等、解決しなければならない問題点も少なくなく、複雑な方程式をどう解いていくか、中長期的な展望のもとに地道な努力が求められています。


 もう一つの大きな課題が電子申告・納税です。


 e−japan構想から一歩進めてu−japan戦略(uはユビキタスの略で電子技術をいつでもどこでも誰でも自由に使いこなせる社会、ということのようです)の一環として、一層の普及・促進が官民あげての重要なテ−マとなっております。


  顧問先の皆様にはこれから順次実施に向けて、ご協力をお願いしたいと考えております。


 尚、小生は両会とも広報部門を所掌しておりますので、これらの点を含め、税制改正要望、税務支援といった重点施策を全国7万人の会員の共通認識とすべく、この半年間 各部長・委員長へのインタビュ−を精力的に行なっております。固い論文ではなく、やわらかい会話調にて重点課題をわかりやすく解説するお手伝いをさせていただいております。おかげ様(?)で、従来にも増して東京へ出張する機会が多くなり、自分で自分の首を締める結果になっていますが。


 あと1年ということですから前向きに対処していきたいと考えております。盛夏成果を期待しつつ、お互いに夏バテせぬよう、元気に過ごしてまいりましょう。


(所長 橋本)   


   


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