橋本博孔税務会計事務所

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平成18年9月1日



 トピックス 〜役員給与の損金算入について〜


 平成18年度の法人税改正で見直された損金算入できる役員給与として、「定期同額給与」「事前確定届出給与」「利益連動給与」の3つに大別されました。今回は、この役員給与について簡単に説明したいと思います。

尚、ご質問は弊事務所へお気軽にお寄せ下さい。



はじめに




法人が、役員に対して支給する給与のうち、損金に算入される範囲は、「定期同額給与」「事前確定届出給与」「利益連動給与」とされました。

これらの役員給与は、いずれもその役員の職務執行期間開始前に、その職務に対する給与の額が定められているなど支給時期、支給金額について事前に定められているものにかぎられています。

したがって、既に終了した職務に対して、事後に給与の額を増額して支給したものは、損金に算入されません。



T.定期同額給与



支給時期が1月以下の一定の期間ごとであり、かつ、当該事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与その他これに準ずる給与。



U.事前確定届出給与



その役員の職務につき所定の時期(○年12月中ではなく、○年12月20日と月日まで特定のこと)に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で、一定の要件(定時株主総会日又は開催月末日までの事前届出等)を満たすもの。



V.利益連動給与




同族会社に該当しない法人がその業務を執行する役員に対して支給する利益連動給与(利益に関する指標を基礎として算定される給与)で、一定の要件を満たすもの。このタイプは条件がかなり厳しいため、たとえ非同族の会社であっても実際には利用が困難と思われます。



W.その他



上記のいずれに該当する場合でも、不相当に高額な部分の金額については、損金の額に算入されません。また、退職給与についても不相当に高額な部分の金額及び事実を隠ぺいし又は仮装して経理することにより支給するものは、損金の額に算入されません。



X.適用時期



平成18年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。





所長のつぶやき・・・・・・


  残暑お見舞い申し上げます


 8月は連日、最高気温が30度以上、最低気温が25度以上と真夏日ばかりでした。9月になっても、まだまた残暑が厳しいと予想されます。そろそろ夏バテの後遺症がでてくる方もお見えになるかと思います。どちら様もご自愛下さい。


 とはいえ、夜遅く帰宅しますと、空気もひんやりとして自宅周辺の畑や空地からは虫の音が心なしか勢い強く感じられるのも事実です。また、就寝中(もともとエアコンはつけないのですが)も最近は掛布団代わりのタオルケットが手離せなくなっております。やはり着実に季節も夏から秋へと移り変わってきています。


 相変わらず、税理士会務で東京中心に出張が続いておりますが、先月も役得(!?)として女優の酒井法子さんとお会いしました。日税連で毎年作成している全国統一ポスターに本年度起用させていただいたご縁です。来月には日税連提供のインターネットテレビやラジオCMにも出演してもらう関係上、収録に立会うことになっており、まだまだお会いする機会が増えそうです。


 七〜八年前、名古屋税理士会の総務部長を拝命した折、キャッチコピーとして、「会務を快務に、怪務は皆無に」とカイムをもじってアピールしたのですが、どうやら、快務を実践しております。もちろん、怪務の方はしておりませんのでご安心下さい。


 色々な役職等を経験させていただいての感想ですが、やはりお引受けした以上は、前向きに全力を傾注するとともに、会務の中でしか味わえない貴重な体験や素晴らしい人物との出会い等により、会合そのものが「楽しくてしょうがない」状態をいかに確保するかが決め手のように思います。会議終了後の懇親会も、お金をかけず、できるだけこまめに回数を増やす工夫もしている次第です。


 さて、話は変わりますが、中曽根政権以来の長期政権を誇ってきた小泉政権も今月、安倍政権へとバトンタッチしようとしております。小泉首相の型破りな政治手法については功罪半ばといえましょうが、いずれにしても格差社会の両極分化にはなかなか歯止めがかからず、再チャレンジの機会確保に努めたとしても、高齢者をはじめとして経済的弱者には今後は明るい夢が描けないようで、気がかりです。


 平成19年度以降の税制改正の議論もはじまっておりますが、重点はいかにして経済的強者の活力・活躍の場を拡充するかに力点が置かれ、ややもすると税負担は「国民が広く薄く」がモットーとなり、結果的には着実に増税路線が敷かれつつあります。社会保険の負担強化についても然りです。以上の点に加えて、最近実感しているのが法律、とりわけ税法がますます難解、複雑化していることです。このため、勢い条文のボリュウムもこの数年で倍増している状況です。


 悪い冗談で、税制がますます複雑化して素人の手に負えなくなったら税理士のビジネスチャンスが拡がっていいじゃない?!と言われることがありますが、これこそ本末転倒の議論といえます。企業再編、連結納税制度等、特定少数の大企業向けの税制は法人税本法から分離独立させるなど、本格的な中小企業税制の創設に向けた改革の努力に一段と注力してもらいたいと念願する次第です。


(所長 橋本)   




            



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