橋本博孔税務会計事務所

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平成18年10月1日



 トピックス 〜中小企業者の減価償却制度について〜


 今回は、中小企業になじみの深い償却を取り上げました。

尚、ご質問は弊事務所へお気軽にお寄せ下さい。



中小企業者等の小額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度




この制度は、青色申告書を提出する中小企業者に該当する法人等が、平成20年3月31日までの間に取得等をして事業の用に供した小額減価償却資産(取得価額が30万円未満の減価償却資産で一定のもの)をその事業の用に供した日を含む事業年度において全額損金算入(即時償却)したときはこれを認めるという制度です。

  本  則 特例制度
10万円未満  全額損金算入 全額損金算入
(即時償却)
合計で300万円まで(※)
20万円未満  3年間で均等償却
30万円未満  通常の減価償却

ただし、取得価格が10万円以上のものは、償却資産税の対象資産になりますのでご注意下さい。
(※)の項は平成18年4月1日以降開始する事業年度から適用されます。



中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却



青色申告書を提出する中小企業者等が平成20年3月31日までの間に新品の機械装置等で一定しものを取得又はリ−スし、国内にある製造業、建設業などの指定事業の用に供した場合には、その指定事業の用に供した事業年度において、特別償却又は税額控除(資本金の額若しくは出資金の額が3,000万円以下の法人又は農業協同組合等に限る)の特例を受けることができます。

償却限度額
償却限度額=普通償却額+取得価額×30%
対象資産とその規模
機械装置 一台又は一基の取得価額が160万円以上
器具備品
(電子計算機等一定のもので
平成18年度の改正でデジタル
複写機等が除かれました。)
一台又は一基の取得価額が120万円以上


ここで言う中小企業者とは次に掲げる法人をいいます。

イ 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
   ただし、同一の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人等を除きます。

ロ 資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人





所長のつぶやき・・・・・・

 「暑さ、寒さも彼岸まで」という言葉がぴったりの陽気となりました。(深)夜、帰宅しますと、我が家の隣の草原からは色々な虫の音(最近は防犯用のチャイムが加わりました)がお帰りコ−ルをしてくれます。いよいよ本格的な秋の到来です。


 郊外に散策に出かけ、小さな秋を見つけるのも心楽しいことです。盛夏にいい汗をかいた結果として、収穫の秋を迎えている人も多いことと思います。あるいは、冬の陣や春の旅立ちに備えて、心身を鍛えるのにふさわしい季節でもあります。様々な秋を満喫したいと思います。


 安倍新内閣も発足しました。小泉前首相のように強烈なパフォ−マンスの持主の後任としてどのような政治・経済戦略を打ち出してくるのか注目していきたいと思います。とりわけ、格差が拡がりつつある社会での敗者復活・再チャレンジ施策が文字通り、経済的社会的弱者にとって意欲を生み出すものであることを強く願ってやみません。


 ところで、最近、税理士会では租税教育への取組みが活発になってきております。とりわけ、小・中・高校生に対して税理士会の独自仕様のテキストを作成して、税務行政側からのアプロ−チとは一味違った特色を出すことに意を用いております。所掌は小生が担当する広報部であり、色々な研鑽を深めることができました。


 税金は英語で言いますと‘TAX’ですが、その語源の一つとして「入場料」を意味している、と聞きました。顔パスや無賃入場は論外ですが、法律に規定する正規の入場料金を払うことの重要性を理解してもらうとともに、入場料金に見合った演義・出し物を積極的に要求していくことも、納税者(英語ではタックス・ペイヤ−といいますが)の重要な役割であると自覚していただけたら私達の役割も小さくないと実感している次第です。


 先月も東京を中心に出張の多い月でしたが、旧交を暖めたり、新しい友人も多く得ることができました。仕事や会務に対して前向きに取組むことができますのも『健康であってこそ』と実感している今日この頃です。


(所長 橋本)   




            



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