橋本博孔税務会計事務所

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平成19年1月1日



 トピックス 〜平成19年度税制改正大綱〜


 自民、公明両党は先月14日に、平成19年度の税制改正大綱を決定しました。今回は、この税制改正大綱の大まかな内容についてご紹介したいと思います。

尚、ご質問は弊事務所へお気軽にお寄せ下さい。



 法人税関係



(1)減価償却制度の拡充



●平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産について残存価額を廃止する。

●平成19年3月31日までに取得した減価償却資産については、償却可能限度額の95%まで償却した翌事業年度以後、残存価額を5年間で均等償却する。

●新規取得資産について法定耐用年数内に取得価額全額を償却できるように制度を見直す。

●液晶製造設備等3製造設備について償却期間を短縮する。



(2)中小企業支援等



●資本金1億円以下の特定同族会社について留保金課税を撤廃する。

●特殊支配同族会社(いわゆるオーナー会社)の役員給与の損金不算入制度について、平成19年4月1日以後に開始する事業年度から、適用除外基準を現行800万円から1600万円に引き上げる。

(注)従って、1年間は800万円基準が適用されることになります。



 所得税関係


(1)住宅税制



●住宅ローン減税を平成19年と20年の入居者を対象に、控除率を引下げ適用期間を現在の10年から15年に延長する。
 (地方への税源移譲の対応)

●住宅のバリヤフリー改修工事等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例の創設

●住宅買い換えで売却損がでた場合、一定要件の下、最長で4年間、売却損と所得を相殺できる制度を3年間延長する。



(2)金融証券税制



●上場株式等の配当等に係る軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例及び上場株式等に係る譲渡所得等の軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例適用期限を1年間延長する。





所長のつぶやき・・・・・・


   新年明けましておめでとうございます。


 いつの間にか還暦を迎えることになりました。高校生の頃、伯父さんが55歳の誕生日で会社を定年退職したときに催された、内祝いの小宴を思い出します。白髪まじりで、いかにも初老を迎えた人生の黄昏みたいな印象が何故か記憶に鮮明です。


 それが、今の自分自身といえば55歳はおろか、今年を60歳の現役として迎える年齢になっています。年賀状にも書きましたように現在の栄養状態や体力面からいえば、一昔前の人達と比較したら、その8掛、つまり60歳×0.8=48歳!が実態に近いのではないでしょうか。。


 また、楽天的にそう思い込むようにして、この60代をまだまだ成長過程としてあるいは、巡航速度を保って元気に生き生きと過ごしたいものです。


 幸いにして、シニアグラスのお世話にはなっていませんし、虫歯・入れ歯の類いにも無縁でいられます。もっとも、昔ほど量的には食が進まず、これからは良質のものを少量ながらバラエティ豊かに食していきたいと考えています。そのためには、努めて国内外の旅行にも出かけ、ご当地ならではのおいしい料理も堪能してみたいです。


 まだしばらくは、税理士業務と会務の二足のわらじを履くことになりそうです。この忙しい合い間を縫って、あるいは諸会議に便乗して「食」の追求をしてみることにしましょう。美食ではなく、健康食に重点を移しつつ。


 一面、トピックス欄にありますように、19年度の税制改正大綱がまとまりました。10日過ぎの閣議決定を経て、一連の税制改正法案が国会に上程のうえ審議され、基本的には4月1日以降に改正税法が施行されることになります。


 今般の税制改正は、安倍内閣の意向を反映し、昨今の好調な税収増をベースに、近い将来の本格的な企業減税と個人(大衆)増税(今は封印されている消費税率のアップを含む)の布石が打たれているといえます。企業減税といっても国際競争力強化の美名(!?)のもとに上場・大企業向けの本格的減税メニューが大半です。但し、中小・同族会社に対する朗報も含まれており、ある意味、各方面に気配りがなされた久方ぶりの小春日和的な改正案になっております。


 このお正月は、外出を控えつつ頭への栄養補給にも気を配りながら、専ら、初孫‘和奏’のお相手をし(家族曰く、初孫に遊んでもらっているのでしょ!?)本人のみならず家族の健康・無病息災に感謝しながら、穏やかに過ごしております。


本年もよろしくお願いします。


(平成19年元旦 所長 橋本)   




            



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