橋本博孔税務会計事務所

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平成19年2月1日



 トピックス 〜税制改正シリーズ bQ〜


 今回は、平成19年度の税制改正大綱のうちとりわけ中小企業に関連するものと前年度の改正で注目されている事柄をご紹介したいと思います。

尚、ご質問は弊事務所へお気軽にお寄せ下さい。




●平成19年度の税制改正で、平成20年4月1日以後締結される「所有権移転外ファイナンス・リース取引」が税務上は売買取引として取り扱うこととされました。この改正により消費税の取扱上、リース資産を引き渡した時点でリース料全額が課税仕入(又は課税売上)となります。

それに伴いリース税額控除が廃止されることになりました。但し、資産を取得等をした場合に適用される税額控除制度が適用されることになりますが、各種特別償却、圧縮記帳制度は対象外とされる模様です。




●特殊支配同族会社(いわゆるオーナー会社)のオーナーの役員給与の給与所得控除額が損金不算入となる制度については前号でお伝えしたとおりです。この損金不算入規定の適用除外となる事業年度は、

@その事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度(基準期間)の所得金額又は欠損金額及びオーナーの役員給与額などを基礎として計算した金額の平均額(以下「基準所得金額」といいます。)が年1,600万円(平成19年3月31日までに開始した事業年度については年800万円)以下である事業年度

A基準所得金額が年1,600万円(平成19年3月31日までに開始した事業年度については年800万円)を超えかつ3,000万円以下であり、かつ、基準所得金額に占めるオーナーに対して支給する基準期間の給与の平均額の割合が50%以下である事業年度

をいうものとされています。




●役員に対して支給する定期同額給与の額につき、

@当該事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3月を経過する日までに改訂がされた場合

A当該法人の経営状況が著しく悪化したこと、その他これらに類する理由により改訂された場合

を除いて、事業年度の中途において改訂された場合には原則としてその全額が損金不算入になります。

但し定期給与の額につき改定前及び改定後の支給期における支給額が同額であるようなとき等は以下のように取り扱われます。

増額改定 従前の定期同額給与に上乗せ支給された額のみが損金不算入となります。
減額改定 改定後の定期同額給与が本来の定期同額給与であり改定前の定期同額給与のうち改定後の定期同額給与を超える部分の金額が損金不算入となります。

尚、役員に対する歩合給は定期同額給与には該当しませんので、一定の経過措置後はその全額が損金不算入となります。





所長のつぶやき・・・・・・


 穏やかに迎えた新年も、例年と同様に年末年始休暇のツケを払うため、あわただしく過ごしている内に1ヶ月が過ぎました。年末調整、償却資産の申告、法定調書の作成・提出と、毎日が書類の作成処理に追われる日々です。


 ところで、年末調整では、半減されたものの定率減税もあり、まとまった還付金が干天の慈雨として年末年始の消費活動に貢献したようです。また、残業をしたわけでもないのに1月分給料の手取支給額が増えており、腑に落ちないもののにんまりした御仁も多いのではないでしょうか。その答えは、平成18年度の財政・税制改革の一環として、およそ3兆円の税源が国から地方へ移譲が行われ、所得税減税が先行していることによります。その代わり、6月からはほぼ同額が住民税の増税として跳ね返ります。ト−タルとしては‘行って来い’でぬか喜び(?)になり、がっくりということになりかねません。


 折しも、この夏には安倍政権が最初に迎える国政選挙となる参議院選挙が行われます。税務に携わる者の1人として、この税源移譲を含めた税制論議に対して民意がどのように反映するか注目しておきたい点でもあります。


 さて、この1ヶ月も予想に違わず多事多難のスタ−トとなっております。親子・兄弟・夫婦という肉親間での殺人事件が相次いでおります。氷山の一角とみるのか、極めて特異な事件とみるのか速断は許されません。いじめ事件の続発等と相まって、家族の絆とともに地域や学校との連携にもっともっと真剣に取組むことの重要性を痛感する次第です。


 このような暗い世相にあっても、我が家を取り巻く環境はありがたいことに小春日和状態が継続しており、ひたすら感謝の念でいっぱいです。


 おかげさまで、初孫の和奏(わかな)もすくすくと育っております。早いもので3ヶ月が過ぎ、首もすわりよく笑うようになりました。ミルクの飲みっぷりもよく、お医者さんのお世話になることもありません。せいぜい日曜日しか顔を見ることがかなわず、小生にとっては辛い(!?)ところです。長女も日々の育児に追われながらも母親ぶりが板についてきており、親としては感慨もひとしおです。


 さて、2月3日が節分、そして立春。肌を刺すような寒さはこれからが本番ですが、日中の日差しは確実に春を感じさせてくれます。


 そういえば、我が家の隣の畑では、早くも梅がほころびかけております。健康に留意しながら、これから始まる確定申告期という最繁忙期も元気に乗り切っていきたいものです。


(平成19年2月1日 所長 橋本)   




            



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