橋本博孔税務会計事務所

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平成19年8月1日



 トピックス 〜平成19年度税制改正パートW〜


 今回も、引続き平成19年度税制改正の中で、個人の電子申告に係る税額控除創設についての簡単に解説します。

尚、ご質問は弊事務所へお気軽にお寄せ下さい。



個人の電子申告に係る所得税の特別控除の創設について


(1)制度の内容

電子証明書を取得した個人が、平成19年分又は平成20年分の所得税に係る確定申告において、それぞれの年の申告期限までに、本人の電子署名を添付して『国税電子申告・納税システム』(e−Tax)を使用して申告を行った場合には、一定の要件の下、その年分の所得税の額から、5,000円(その年分の所得税の額を限度)が控除されます。

尚、この控除は、平成19年又は平成20年どちらか1回限りの控除となります。



(2)電子申告における第三者作成書類の添付省略

所得税の申告をe-Taxを利用して行う際、下記の第三者作成書類の記載事項を入力して送信することにより、下記の書類を添付することが省略出来ます。

 @ 医療費の領収書

 A 社会保険料控除の証明書

 B 小規模企業共済等掛金控除の証明書

 C 生命保険料控除の証明書

 D 地震保険料控除の証明書

 E 給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票

 F 特定口座年間取引報告書

 (但し、申告期限から3年間は書類の保管が必要です。)



(3)電子署名の省略

所得税の申告をe-Taxを利用して行う際、下記の第三者作成書類の記載事項を入力して送信することにより、下記の書類を添付することが省略出来ます。

平成19年1月4日以後においては、次の者の電子署名等を省略した申告等データの送信が可能となりました。


 @ 税理士等が依頼を受けて税務書類を作成する場合のその依頼者

  ⇒ 税理士の電子署名だけで、電子申請等が可能


 A 税務署の端末等を利用してe−Taxにより申請等を行う者

  ⇒ 税務署に来署して電子申請等を行う場合には電子署名が不要


(4)電子申請等証明制度の創設

所得税の申告をe-Taxを利用して行う際、下記の第三者作成書類の記載事項を入力して送信することにより、下記の書類を添付することが省略出来ます。

e−Taxにより申告を行った者の請求があった場合には、税務署長等はその申請等の日付、名称及びその送信した内容についての証明を無料で行うこととします。(平成20年1月4日以後分)



 @ 電子申請等をした事実の証明

 A 電子申請等をした内容の証明






 暑中お見舞い申し上げます。


所長のつぶやき・・・・・・


 梅雨が明け、連日、全国各地で30度を超える真夏日となっております。お元気にお過ごしでしょうか。先月は大雨をもたらした夏台風に加えて、新潟県中越地方では震度6強という超大型の地震に見舞われました。


 柏崎原発が震源地に隣接しており、ヒヤっとさせられました。被災後も雨が降り、途方に暮れている高齢者の姿に胸が痛みます。復旧作業が進み被災地の方々の一日も早い日常生活への復帰をお祈り致します。


 さて、もう一つ日本列島は激震に見舞われました。先日の参議院選挙の結果です。


 選挙を報道するマスコミ各紙では、自民党(与党)の「歴史的大敗」、「惨敗」という言葉が踊っております。事前の観測記事でも与党の不調、苦戦は予想されていましたが、現実はそれ以上でした。まさに「山が動いた!」の感がします。

 5000万件を超えると言われる年金記録不備に関する無責任さと受け身の対応、政治とカネを巡る閣僚の言い訳と開き直り、これでは「美しい国」という言葉に羊頭狗肉!と不信感を募らせたのも致し方ないでしょう。


小泉前総理がもたらした光と影のうち、影に追い込まれた地方と格差社会での経済的弱者は、自民党にお灸をすえるつもりで、民主党に一票を投じたのでしょう。


さて、これからの政局と日本経済の動向は、いかがあい成るのでしょうか。


ここはやはり、「年金問題」「財政再建」「消費税増税を含めた税制改革」「憲法9条」等々の争点を明確にしつつ、衆議院を早期に解散し、国民に対して、政権選択の信を問うことが本筋ではないでしょうか。混迷と停滞だけは願い下げにしていただきたいです。


地球環境も政治情勢も予断を許さない状況が続きますが、まずは地に足のついた前向きな努力こそが地域の活性化と日本の再生には何よりも必要と信じております。





 <和奏(わかな)通信>

 毎日元気に過ごしているようです。娘夫婦から愛情をたっぷり注がれ、順調に成長していることは、何とも嬉しい限りです。そして、かわいい仕草が周りの大人を楽しませてくれます。両手でパチパチ叩いたり、ハイハイをするようになり、成長ぶりを感じずにはいられません。最近では、孫に限らず乳幼児を見ると顔が思わずほころび、なんとなく幸せな感じが得られます。これは今までにない感覚です。



(平成19年8月1日 所長 橋本)   





                 



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