橋本博孔税務会計事務所

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平成19年9月1日



 トピックス 〜新信託法について〜


 今回は、平成18年12月に改正された信託法の内容及び信託に係る税制について簡単に紹介します。

尚、ご質問は弊事務所へお気軽にお寄せ下さい。



信託制度について


(1)信託とは


 信託とは、ある者(委託者)が、他人(受託者)に対して、自己の財産権の移転などをし、他人(受託者)が自己(委託者)または第三者(受益者)のために信託財産を管理・処分等をする制度をいいます。

 例えば、委託者が所有する土地を受託者に信託し、受託者がその土地の上に賃貸事務所用ビルを建設・管理し、これにより得た賃料収入を受益者に給付する、という形で用いられます。


(2)新たに創設された信託の類型


新信託法により、以下のような多様な信託の類型が可能となり、信託の利用機会拡大が見込まれます。


 @ 目的信託 :受益者の定めのない信託

 A 自己信託 :委託者が自ら受託者となる信託



(3)事業信託


 新信託法により、「事業」自体を信託することが可能になったと考えられています。事業信託が実現すると、企業が自社の事業部門を信託して、信託受益権を販売することで資金調達がより容易になることや、信託された事業は委託者及び受託者の倒産の影響を受けないという信託制度独自の特徴を持つために、様々な活用が今後期待されます。




信託税制について


(1)信託税制  信託に関する課税には、3通りの方法があります。


 原則:信託財産を受益者が保有しているものとみて、信託収益の
発生時に受益者等に課税


 例外:
     @信託収益を現実に
受領した段階で初めて受益者等に課税

     A信託段階において受託者を納税義務者として法人税を課税


(2)法人税の回避への対応

 法人が委託者となる信託のうち、

  @重要事業が信託され、その受益権の過半数をその法人の株主に交付する場合等

  A長期の自己信託等

  B損益分配の操作が可能である自己信託等

 については、法人税の回避を防止する観点から、その受託者に対し、信託財産から生ずる所得について、当該受託者の固有財産から生ずる所得とは区別して法人税を課する。





 残暑お見舞い申し上げます。


所長のつぶやき・・・・・・


 皆さんお元気でしょうか。バテてはいませんか。先月のお盆過ぎの猛暑・酷暑をよくぞ耐えてきたものだと思います。多治見では、公式記録で40度を超えましたが、ヒ−トアイランド化している都会では、日影にいても優に40度を連日超えていたというのが実感です。


 やっと9月の声を聞いて、朝晩は涼しさが漂ってきました。家の周辺では、秋の気配もなんとなく感じられるようになり、虫の音にも力強さが加わってきました。


 さて、2期4年間務めた日税連広報部長も8月30日の事務引継をもってようやく解放されました。この間、毎月の「税理士界」という機関紙の発行に携わる一方、会内外の多数の諸先生方とお会いすることができました。中でも、日税連会長と政府系金融機関トップ、日弁連会長、日本公認会計士協会会長等々とのビッグ対談の司会、女優さん達のポスタ−用写真撮影の立会い等、日常の税理士業務では味わえない経験をいっぱいさせていただきました。


 地元民放ラジオを含めてNHKにも出演する機会が得られたことは、市民・納税者の皆さんに対する税理士の紹介にいささかなりとも役立ったのかな!?と今はなつかしく振り返っているところです。


 また、会報を少しでも読みやすくするために、論文調の会務報告に代えて、部長・委員長インタビュ−をシリ−ズ化して全ての部門を会話形式にしてお伝えする工夫もしてみました。部・委員会の活動内容の紹介に留まらず、皆さんの個性面もうまく引き出すことができたのではと密かに自負している次第です。こうして内外、全国各地に面識を得た友人、知人がたくさんできたことは、何物にも代え難い貴重な財産になっております。

 会務も一段落しましたので、この1日〜3日にかけて日税連広報部卒業旅行!と銘打って、仲間達と初秋の北海道に出かけ、しばし英気を養ってきます。





 <和奏(わかな)通信>

 家内に「いつまでこの通信を続けていくの?」と半ばあきられながらも、夫婦・親子の会話促進にも役立っている(!)このコ−ナ−も、まだしばらくは続けていきたいと覚悟(?)を決めております。というのも、苦節半年、我が愛しの和奏さんも小生をやっと認知ではなく認識してくれました(!!)多少のとまどいはあるものの小生のダッコに笑顔で応じてくれるようになりました。こういうのを感無量というのでしょうか。そしてもう今では、つかまり立ちから伝い歩きができるようになり、その動作が微笑ましく、明るさが倍増している今日この頃です。



(平成19年9月1日 所長 橋本)   





                 



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