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橋本博孔税務会計事務所 〒453−0801 名古屋市中村区太閤3丁目3番12号 平野ビル3階 Tel: 052-451-8555 Fax: 052-451-8551 |
平成20年7月1日 |
トピックス 〜平成20年度税制改正特集 パートU〜
所長のつぶやき・・・・・・ 本日は中休みですが、梅雨のピークを迎えております。雨に洗われた木々の緑や庭石が輝く風情を楽しむことができます。しかしながら、中国の四川省や東北地方を襲った大地震の被災地では、無情の雨になっています。また、今後は二次災害が心配されています。 東海地方でも、どんなに遅くとも今世紀中には大地震に見舞われると覚悟しなければなりません。改めて地震を含めた大規模災害への備えに気をつけていきたいと思います。 7月に入りいよいよ洞爺湖サミットが開催されます。フランスで第1回の先進主要国のサミットが開催されてから34年、毎年、各国の持ち回りで開催されています。その時々のテーマを取り上げ、首脳同士の素直な意見交換の場になっています。拘束力のある決定はしませんが、先進国の利害調整をベースに発展途上国への援助や南北問題への対応等、毎年のセレモニーと言われながらも国際政治における最大のイベントであることは間違いありません。 地球の温暖化、CO2の削減目標に加えて原油・エネルギー資源を始め食料品の高騰等、難問が山積みの状態です。サミット議長国として日本がどのように主導していくか関心が集まっています。父親が果たせなかった悲願を叶える福田総理の采配ぶりが一層注目されます。 さて、明るい話題が少ない状況の中、この3月から全面的に施行されている「犯罪収益移転防止法」についてお知らせします。ご存知のことと思いますが、マネーロンダリング(脱税・犯罪資金や麻薬取引等、アングラマネーいわゆる裏金を巧妙に洗浄して表金として流通させようとする悪巧み)を未然に防止しようとする法律です。 従来は金融機関や特定の流通業者が対象であったものが、税理士を始め、弁護士、公認会計士、行政書士、司法書士等の一定業務にまで対象が大幅に拡げられました。具体的には、各々の業務の遂行上、「特定業務」を行なうに際して、本人確認と確認記録の作成・保存が義務付けられました。当初予定されていた「疑わしい取引の通報義務」は弁護士会を中心に大きな抵抗があり、士業者に関しては最終的には削除されております。 宅地・建物の売買・手続、新会社の設立や合併等、また200万円超の現預金や有価証券等の管理・処分をするケースにおいては、違反すれば刑事罰を課することにより強制しようとするものです。益々、世知辛い世の中になってきておりますが、新たな産地・等級の偽装、振り込め詐欺も次々と新手が編み出され、被害が後を絶たない今日、残念なことですが、性善説よりも性悪説に立った思考や行動様式が求められているようです。 <和奏(わかな)通信> 和奏も1歳8ヶ月を過ぎ、言葉が日増しに増えてきました。アンパンマンシリーズや動物から始まり、目鼻口など体の部位、玩具やメガネ、傘など興味がある身の回りの物を指差ししながら言います。物には名前があることに気づき発音する喜びを感じているようです。勿論、パパ、ママ、ジイジ(!)も言います。 今のお気に入りの言葉は「いっしょ」「あっち」「いや」。同じ色のボールを並べては「いっしょ」どこかへ連れて行ってほしい時は「あっち」まさに魔法の人差し指です。「ちっちゃいね。おもいね。あっちっちね。」と形容詞や動詞が入り、天才チンパンジーのアイちゃんをどうやら追い抜いたようです。 (平成20年7月1日 所長 橋本) |