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橋本博孔税務会計事務所 〒453−0801 名古屋市中村区太閤3丁目3番12号 平野ビル3階 Tel: 052-451-8555 Fax: 052-451-8551 |
平成20年12月1日 |
トピックス 〜年末調整について〜
所長のつぶやき・・・・・・ 今年もこの時期になると、1年経つのが何て早いことか!と実感しております。これもプラス思考でいくならば、まずは平凡ながら順調に過ごしてこられたと言うことでしょうか。嫌な仕事やストレスが溜まりやすい環境に身を置いていたら、長くて辛い時間の経過になっていたことでしょう。「平凡」「健康」と言う言葉は、言葉の響き以上に実に貴重なものです。 さて、税務の最新ニュースを3点程お知らせしたいと思います。 1番目は、所有権移転外ファイナンスリース、いわゆる一般的なリースの取扱いが柔軟になりました。詳しくは日税連のホームページに掲載されていますが、結論的には資産計上を要せず、従来通りの賃貸借取引でOKとなりました。 2番目は、相続税の抜本的な改革が先送りされることになりました。つまり、遺産取得者課税方式に大きく転換される方向で、この1年間議論されてきましたが、改革の中味自体に新たな問題点を抱えていることが判明し、改正に対してゴーサインを出すことに至らなかったようです。 最後に、特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入、いわゆるオーナー課税が遂に廃止される方向に固まりました。自民党の財務金融部会で決定されたようです。今月中旬の与党税制改正大綱が発表されるまでは、予断を許しませんが、本当にそうであるならば、筋の通った英断として高く評価できます。適用除外要件が1600万円へと倍に引き上げられ、適用対象会社はかなり圧縮されたものの、適用除外の上限を引き上げれば引き上げるほど、創設の趣旨、即ち、安易な小資本の会社設立による給与所得控除の二重控除(?)の濫用を防止する措置とは益々かけ離れた、中核的同族会社を狙い撃ちする筋の通らない悪法に、ようやく終止符が打たれそうです。 それにしても、来年にかけていよいよ世界同時不況の様相になってきております。アメリカ、EUそして日本と、各国の金融協調がかつて経験したことのない規模で行われております。 何十兆円、何百億ドルという数字が新聞紙上で躍っています。あまりの桁外れの金額でピンとこないのが実感です。 一方、私共の身近な中小企業では100万円単位の資金繰りに苦労しております。大企業や大手金融機関以外にも実効性のある金融支援を着実に実行してくれることを切に望む次第です。 <和奏(わかな)通信> 我が家の玄関には和奏の予備の靴が一足おいてあります。最近、とみにその靴が目に留まります。靴フェチ(?!)では決してありませんが、この小さな靴に妙に癒しを感じるのです。和奏本人が居ない時には、靴に「行ってくるよ」と目で合図を送り、帰宅した時には居ないのを承知で、ひょっとしたら(!?)と小さな靴に「ただいま」と呼びかけている今日この頃です。小さな靴にこれだけ感情移入できるのが、我ながら不思議でなりません。 一方、妻は朝夕たっぷりと和奏の相手・世話をしています。孫を通じて保育園や地域の人々との交流も深まっており、“いきいき”しています。このように二人をして情感豊かにしてくれる和奏は、『じいじ』にとって益々かけがえのない存在になっております。 (平成20年12月1日 所長 橋本) |