橋本博孔税務会計事務所

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平成21年5月1日



 トピックス 〜新しい事業承継税制の概要〜



 平成21年度の税制改正の中から新しく創設された事業承継税制の概要についてご案内します。

尚、ご質問等は幣事務所へお気軽にお寄せ下さい。




事業承継税制の概要

 

非上場株式等に係る相続税の軽減措置について、現行の10%減額から80%納税猶 予に大幅に拡充を図ると共に、対象を中小企業全般に拡大する制度です。


 
 (1)納税猶予のしくみ

 

認定承継会社(経済産業大臣の認定を受けた非上場会社で一定の要件を満たす会社)の代表権を有していた被相続人から、経営承継相続人等(相続又は遺贈によりその認定承継会社の非上場株式等を取得した一定の者)が納付すべき相続税のうち、その非上場株式等(相続後で発行済議決権株式等の総数の3分の2達するまでの部分に限る)に係る課税価格の80%に相当する相続税については、その経営承継相続人等の死亡等の日までその納税を猶予する制度です。


 
 (2)適用要件等

 

 [1]経済産業大臣の認定

 [2]認定の有効期間5年間の要件

   ア、代表者であること

   イ、雇用の8割維持

   ウ、事業の継続

 [3]株式の保有継続



 
 (3)適用関係

 

平成20年10月1日以後の相続又は遺贈により取得する非上場株式等に係る相続税について適用


 
 (4)猶予税額の計算

 

猶予税額は下記のAからBを引いた額となります。

  A.経営承継相続人が、納税猶予の対象株式のみを相続した場合の相続税額

  B.経営承継相続人が、納税猶予の対象株式の20%のみを相続するとした場合の相続税額


 
 (5)猶予税額の免除

 

経営承継相続人が特例適用株式等を死亡の時まで保有し続けた場合は、猶予税額の納付が免除されます。この他に、経済産業大臣認定の有効期間後における納付の免除は、次の通りです。

 [1]会社が倒産した場合。

 [2]次の後継者に納税猶予対象株式を一括贈与した場合。

 [3]納税猶予対象株式の時価が猶予税額を下回る場合に、その時価との差額。
   
(特例適用対象株式等を一括して同族関係者以外に譲渡した場合。)


 
 (6)納税猶予の取り消しと利子税納付

 

納税猶予が取り消しされた場合には、利子税と合わせて納税しなくてはなりません。


 
 (7)その他

 

相続税以外に、贈与税の体系にも同趣旨の制度が創設されています。






所長のつぶやき・・・・・・


 いつの間にか桜前線は北海道の最北端にまで進み、変わって新緑が鮮やかになっています。ゴ−ルデンウィ−クの期間中ですが、いかがお過ごしでしょうか。普段は働きづめであり、せめてこの期間中だけでも、ゆっくりと骨休めをしている諸氏もお見えかと思います。もっとも仕事がなくなった下請企業にとっては、連続休暇はうんざりという心境かも知れませんが。


 ニュ−スによりますと、豚インフルエンザの世界的大流行(パンデミックというそうです)の兆しが心配されます。今から90年前、1918年当時に「スペイン風邪」が大流行し、世界全体で約4千万人、日本人だけでも約39万人が死亡したそうです。今日の日本では、当時とは比較にならない程、衛生状態がよく深刻な状態にはならないと思われますが、水際での上陸阻止に期待するとともに、個人でできる“うがい”“手洗い”の励行を職場や家庭で徹底していきたいと思います。  


 一方で、世界経済の予測も予断を許しません。アメリカのビッグ3が破綻を免れるか、連邦破産法の適用を余儀なくされるか、一自動車業界、アメリカの一国のみならず全世界の耳目が集中しております。最近の報道では、トヨタ自動車は来期も収益の回復のメドがたたず2年連続で赤字を計上することが予測されています。向こう1年間、尚いっそう厳しい経営環境が続くものと覚悟の必要がありそうです。


 しかしながら、逆説的な言い方をするならば、「谷深ければ山高し」という耳新しい諺も聞いています。ひょっとしたら数年後には、この1、2年間で集中的に投入された「超」のつく財政支出や金融緩和策で生み出される「超々」の過剰流動性が、省エネ等の新しい科学技術の発展や中国、インドを始めとする新興国の新たなる経済成長と連動することによって、バブル経済を上まわる高度成長が実現しているかも知れません。少なくとも、「明けない夜はない」と前向きな気持ちを持つとともに、精神的にも経済的にも備蓄を怠らずに夏場以降の後半に備えていくことにします。


 その一端と言えなくもありませんが、この4月から縁あって愛知学院大学大学院法学研究科において教鞭をとっております。その前2年間の名古屋商科大学大学院での経験も生かし、税理士をめざす若い諸君と“租税法”を中心に一歩掘り下げた学問研究に、いい汗をかいてみたいと、殊勝にも向学心が湧いてきております。





 <和奏(わかな)通信>


 和奏は新年度になり、担当する新しい保育士さんや保育室にも慣れてきたようです。最近のキ−ワ−ドは「自分でする!」です。着実に成長している証拠ですが、自分の段取りで行動しようと、色々な場面で自己主張します。お気に入りの下着や服の脱着を自分でしたがる等々、時間がないときはひやひやします。周りの人間にとっては、我慢強さと失敗に対する寛容さが求められることになり、子育てが精神修養の場になると再確認させられます。

 保育園の大きなこいのぼりが風に吹かれて泳ぐ様を見ながら、唱歌を口ずさむ和奏とゆったりと過ごした、という話を妻から聞くとほっとします。(小生も仲間入りしたい心境です。)



(平成21年5月1日 所長 橋本)   





          



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