橋本博孔税務会計事務所

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平成21年8月1日



 トピックス 〜住宅取得等資金贈与について〜



 最近の厳しい経済情勢を踏まえ、積極的に需要を喚起するねらいから、「租税特別措置法の一部を改正する法律」において、住宅取得等のための時限的な贈与税の減税措置が施行されました。

 今回は、新たな住宅取得等資金贈与について取り上げました。


尚、ご質問等は幣事務所へお気軽にお寄せ下さい。




 1.改正内容

 

 平成21年1月1日から平成22年12月31日までの2年間に直系尊属からの居住用家屋の取得等に充てるために金銭の贈与を受けた場合で一定の要件を満たすときには、当該期間を通じて500万円まで贈与税を課さないこととされました。


 尚、この特例は、暦年課税又は相続時精算課税の従来の基礎控除又は特別控除に合わせて適用が可能とされています。



 
 2.適用要件

 

 20歳以上である子が親又は祖父母から住宅取得等資金の贈与を受け、その資金を受けた年の翌年3月15日までに一定の家屋の取得又は一定の増改築に充てて、その家屋を同日までに居住の用に供した場合には、暦年課税及び相続時精算課税の控除額にそれぞれ500万円の非課税枠がプラスされ下記の金額までは贈与税を課さないこととされました。


 
 暦年課税の場合

 

 110万円の基礎控除+500万円=610万円


 
 相続時精算課税の場合

 

 3500万円の特別控除(住宅特例の場合)+500万円=4000万円



 3.500万円特例を適用する場合の申告要件

 

 贈与税の500万円非課税特例は、贈与税の申告書に、同特例の適用を受けようとする旨を記載し、贈与税の計算明細書、その他一定の書類の添付がある場合に限り、適用されます。


 
 4.添付書類についての注意事項

 

 住宅取得等資金を贈与により取得した年の翌年3月15日までに増改築が完了し、まだ受贈者の居住の用に供していないが、居住の用に供することが確実と認められる場合は、申告書に添付する書類が異なります。


相続時精算課税の適用に必要な添付書類の他に、


 (1) 増改築等後すぐに居住できない事情及び居住予定の時期を記載


 (2) 遅滞なく居住の用に供すること


    居住の用に供した日以後に作成された戸籍の付票等、受贈者が増改築等の前後に居住していることを明らかにする書類


 上記(2)の書類を遅滞なく提出することを約束する書類の提出 






所長のつぶやき・・・・・・


 暑中お見舞い申し上げます。


 青い空、雄々しい入道雲、カッと照りつける太陽。


いつもでしたら、こんな当たり前の夏の風景があって、麦わら帽子、スイカとかき氷という夏の定番商品が周りにあふれていておかしくないのですが、今年はかなり勝手が違い戸惑いを禁じえません。


 8月に入ったというのに梅雨明け宣言が先延ばしになっております。50年前の伊勢湾台風、10年前の東海豪雨をほうふつとさせる、先月下旬から続く中国・九州北部をはじめとする全国各地の集中豪雨では、死者の数こそ比較的少ないものの被害が大きくなる一方です。加えて、夏物野菜(トマト、じゃがいも、きゅうりetc)が長雨と日照不足で生育が遅れて市場への供給が滞りがちになっております。夏は、夏らしく!という本来の姿が一日も早く戻ってくることを祈るばかりです。


 一方では政治の季節が本番を迎えようとしております。8月30日の投票に向けた総選挙が事実上スタートしました。与野党共に政権選択を掲げ、熱戦がまさにヒートアップして、国民としては主権者としての権利と義務が実感できる、またとないチャンスということができます。


 多少の不満を言わせてもらうならば、各党のマニフェスト(この表現はかなり定着してきております)が依然としてばら撒き的であり、甘い口約(正しくは公約なのでしょうが)の羅列が目立つ点です。どんな結果になるかは神のみぞ知る領域ですが、今回こそ、“一票の重み”が現実となりそうです。


 小選挙区制度の下では民意が極端な形で表れがちです。(前回の郵政選挙がまさにそうでした。)ドラスチックな展開も否定できませんが、いずれにしても3分の2条項が発動されることは難しい政治配置になる確率は高いと思われます。安易な政界再(々)編成ではなく、公党としてのマニフェストをベースとして国民の生命と安心、活力の確保を第一義として真剣な協議を重ねた上で、政策が合意実施されるよう期待するものです。


 候補者を始めとして、選挙関係者にとっては過酷なレースといえそうですが、有権者側としても確かな眼力を養いつつ、熱い視線を送り続けていきたいものです。


 さて、間もなくお盆を迎えます。地域や家庭によってその迎え方、過ごし方は様々ですが、暑い盛りの中、休養を兼ねて先祖供養をしつつ自省してみるには格好の時節にあたります。


 孫を連れてのお墓参りや、仏壇に改めて手をあわせ雑念を払い、感謝の念を捧げることにしましょう。





 <和奏(わかな)通信>


 夏休みに入りましたが、近所の公園では子供たちの遊ぶ姿をあまり見かけません。以前は毎朝ラジオ体操のために子供たちが集まってきて賑やかでしたが、今は子供会の行事がなくなったのか、静かなものです。


 和奏の方は、静かにしているなと思うと、テープカッターを持ち出し、せっせとテープを切っては、あちこちに貼って悦に入っています。危なっかしくてヒヤヒヤさせられますが、ハサミも何とか使えるようになりました。また、戸棚の中に何が入っているか良く覚えていてお菓子を見つけることの早いこと。大泣きしているときでも、「○○食べようか」と声をかけると、ころっと泣き止むところがまたまた笑いを誘い、可愛らしさが倍増していく今日この頃です。


(平成21年8月1日 所長 橋本)   





          



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